○笠岡湾干拓地内の臭気に係る条例施行規則

令和5年7月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は,笠岡湾干拓地内の健全な畜産環境の保持に市及び事業者がともに取り組み,市民と共存・共生しうる社会を構築するため,笠岡湾干拓地内の臭気に係る条例(令和4年笠岡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 素掘り 主に液状の家畜排せつ物を貯留することを目的に土を掘削して設けた貯留施設で,家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下「家畜排せつ物法」という。)に規定する管理基準に準拠していないものをいう。

(2) 野積み 家畜排せつ物を堆積している状態で,家畜排せつ物法に規定する管理基準に準拠していないものをいう。

(3) 排汁 家畜排せつ物を堆肥舎等に貯留している時やサイレージなどの粗飼料を調製・保管している時に発生する液体をいう。

(4) 公共用水域等 排水路,道路側溝,遊水池等公共の用に供される水域及びこれに接続する水路をいう。

(規制基準)

第3条 条例第7条の規定による規制基準は,別表に掲げるとおりとする。

(指導等)

第4条 市長は,事業者が前条に規定する規制基準を遵守するため必要と認めたときは,関係機関の協力のもと,情報提供及び意見交換等により,当該事業者に対して自発的な対応を促す指導又は助言(以下「指導等」という。)を行うことができる。

(改善勧告)

第5条 市長は,前条に規定する指導等を継続しても改善が見込まれないとき,又は指導等に従う意思がないと認めるときは,当該事業者に対して条例第9条に規定する勧告(以下「改善勧告」という。)を行うものとする。

2 改善勧告は,改善勧告書(様式第1号)により行うものとする。

3 当該事業者による改善期間は,改善勧告を受けてから3か月以内とする。ただし,市長が改善内容等により相当な期間を要すると判断するときは,3か月を超えて改善期間を設けることができる。

4 市長は,前項の改善勧告の通知後,災害等本人の責めに帰すことのできない理由により,改善期間内に完了させることが困難であると認められる場合は,その期間を延長することができる。

(改善命令)

第6条 市長は,前項の改善勧告の通知後,次の各号のいずれかに該当するときは,当該事業者に対し,条例第10条第1項に規定する命令を行うものとする。

(1) 正当な理由がないにもかかわらず,改善勧告の改善期間内に改善されないとき。

(2) 改善勧告に従う意思がないと認められるとき。

2 改善命令は,改善命令書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第10条第1項及び第2項に規定する命令(以下「改善命令」という。)における改善終了期限は,通知後2か月以内とする。

4 市長は,前項の改善命令の通知後,災害等本人の責めに帰すことのできない理由により,改善終了期限内に完了させることが困難であると認められる場合は,その期限を延長することができる。

(公表)

第7条 市長は,改善命令の通知後,改善命令の改善終了期限内に改善されないときは,当該事業者に対し条例第11条第1項に規定する公表を行うものとする。

(報告及び立入検査)

第8条 条例第12条第1項の規定に基づく報告の徴収又は立入検査の実施は,次の各号によるものとする。

(1) 市が,規制基準が遵守されていない,又は遵守されないおそれがある事案を知り得たとき。

(2) 第4条から第7条までの規定の実施に当たり,規制基準の遵守状況を確認するとき。

2 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第3号)のとおりとする。

(監視,巡視等の実施)

第9条 条例第13条に規定する監視,巡視等の実施は,次の各号の調査によるものとする。

(1) 条例第4条第1項の施策に基づく定期的な巡回調査

(2) 市の職員以外の者からの通報に基づく調査

(3) その他,健全な畜産環境の保持のために必要な調査

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条から第8条までの規定は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

規制基準

内容

1 堆肥のほ場への散布は,適切に実施すること。

次の事項を遵守すること。

1 作付け予定のない裸地には実施しないこと。

2 地形や気象に十分注意し,排水路や道路側溝等に流入しないよう次の事項に配慮して実施すること。

(1) 公共用水域等の近隣を避けて散布すること。

(2) 大量の降雨時には散布しないこと。

2 堆肥のほ場への過剰な施用はしないこと。

次の事項を遵守すること。

1 堆肥のほ場への施用は,ほ場個々の土壌成分に見合う量とし,適正限界を超える過剰な施用はしないこと。

2 化学肥料の施肥は,土壌診断や施肥基準等に基づく土壌養分に見合う量とするなど,適正な肥培管理をすること。

3 堆肥等の利用及び保管は,適正に実施すること。

次の事項を遵守すること。

1 野積みによる堆肥の保管はしないこと。

2 堆肥を堆積できるのは,速やかに施用する場合に限り,次に該当する場合は認められない。

(1) 期間にかかわらず,堆肥の水分調整や堆肥舎等の容量不足を理由に,ほ場等に堆積する場合

(2) 公共用水域等の近隣に堆積するなど,公共用水域等への汚染のおそれがあると認められる場合

3 堆肥をほ場に移動し保管するときは,防水シートで覆うなど,家畜排せつ物法の管理基準に基づく適正な保管を行い,かつ,公共用水域等の近隣を避けるなど公共用水域等への汚染のおそれがないようにすること。

4 素掘りによる家畜排せつ物の貯留はしないこと。

5 堆肥散布後は速やかにすき込み作業をすること。

4 堆肥舎や堆肥盤から出る排汁は,適切に管理すること。

堆肥舎や堆肥盤から出る排汁は,施設周辺に流れ出ないよう適切に管理すること。

5 公道を堆肥や土砂等で汚さないこと。

公道を堆肥や土砂等で汚した場合は,速やかに清掃除去すること。

6 堆肥のほ場への散布に当たっては,市民の日常生活の妨げにならないよう配慮すること。

散布に当たっては,悪臭などが市民の日常生活の妨げにならないよう,時間帯や風などの状況などに配慮すること。また,散布する堆肥は,未熟なものとならないように努めること。

7 雑排水の処理施設は,施設本来の目的及び機能が損なわれないよう施設の維持管理と適正な使用を行うこと。

次の事項を遵守すること。

1 雑排水の処理施設の使用に当たっては,機能が適正に維持されるよう点検と管理を行うこと。

2 施設を本来の目的どおりに適正に使用すること。

8 公共用水域等に排水する場合は,法令等で定められた基準を遵守すること。

公共用水域等に雑排水を排水する場合は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)等で定められた基準を遵守すること。

9 サイレージ調製施設を適正に管理すること。

次の事項を遵守すること。

1 サイレージ調製施設の周辺が汚染されないようにすること。

2 適正な管理と利用を行うこと。

10 堆肥舎を適正に管理すること。

次の事項を遵守すること。

1 施設の定期的な点検を行い,破損や故障があるときは遅滞なく修繕を行うこと。

2 施設を本来の目的どおりに適正に使用すること。

3 十分熟成した堆肥となるよう,水分調整を行うなど,堆肥の発酵が進みやすいように管理すること。また,発酵等が進みにくい時期や臭気が発生するときには,発酵促進資材等を利用するなど,適正な発酵管理に努めること。

4 攪拌作業に当たっては,時間帯や風などの状況に配慮すること。

11 牛舎を適正管理すること。

次の事項を遵守すること。

1 施設の定期的な点検を行い,破損や故障があるときは遅滞なく修繕を行うこと。

2 施設を本来の目的どおりに適正に使用すること。

3 牛舎内における牛床や糞尿の処理などの清掃管理を適正に行うこと。

4 臭気を感じる時には,消臭資材を利用するなど,適正な管理を行うこと。

5 敷料として,戻し堆肥を利用するときには,完熟した堆肥を利用すること。

画像

画像画像

画像

笠岡湾干拓地内の臭気に係る条例施行規則

令和5年7月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)