○岡山県西部地区養護老人ホーム組合と笠岡市との間の事務の委託に関する規約

令和5年3月28日

告示第52号

(委託事務の範囲)

第1条 岡山県西部地区養護老人ホーム組合(以下「組合」という)は,当該組合の事業廃止に伴う次に掲げる事務及び執行を笠岡市に委託する。

(1) 組合建物及びそれに付随する設備(以下「組合建物等」という。)の処分に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については,笠岡市の条例及び規則その他の規定の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,組合の負担とし,組合は,これを笠岡市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,笠岡市が組合と協議して定める。

3 笠岡市は,養護老人ホームの用途として組合に貸し付けている笠岡市所有の土地と合わせて組合建物等の処分を行うこととし,適切な予定価格を定めて入札を行うものとする。

4 入札成立後に組合は,組合建物等を笠岡市に無償で譲渡し,笠岡市はそれを譲り受けて,落札者に対して建物付き土地の売買契約を締結し,売却を行う。

5 売払い収入は笠岡市で収入することとする。

6 入札の不調等により,予定価格を下げて再度入札を行う必要が生じた場合は,笠岡市所有土地の適切な価値を保持するため,組合は笠岡市に対して必要な負担を行うものとする。

(その他)

第4条 この規約に定めるもののほか,委託事務の管理及び執行について必要な事項は,組合及び笠岡市が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は,令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規約は委託事務の終了を持って,その効力を失う。

岡山県西部地区養護老人ホーム組合と笠岡市との間の事務の委託に関する規約

令和5年3月28日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)