○笠岡市子ども見守り宅食等支援事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は,子どもの見守り体制の強化を図り,児童虐待の早期発見及び早期対応を推進し,これらの子ども及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども 原則として18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 宅食等 食事(食品),日用品等を訪問等により個々の家庭に配達することをいう。
(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者であって,本市に住所を有する者をいう。
(事業の委託)
第3条 市長は,この要綱による見守り宅食事業(以下「事業」という。)について,市長が適切に実施できると認める法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象)
第4条 事業の対象は,子ども及びその保護者等が次の各号に掲げるいずれかの理由に該当する家庭であって,市長が必要と認めるものとする。
(1) 要保護児童対策地域協議会の支援児童等
(2) 天災等社会的影響等により経済的に困窮している世帯の子ども等
(3) 地域社会から孤立しがちな家庭及び子育てに不安感を持つ家庭の子どもと妊婦等
(4) 前各号に準じ,市長が必要と認める子どもとその保護者
(委託内容)
第5条 利用者1人につき,当該利用者に対し委託事業を実施する日から実施年度の末日(当該利用者に対し補助事業の実施を中止した場合は,その中止の日)までの間,原則として月2回宅食等を実施するものであること。ただし,次の各号に掲げる全ての要件を満たすこと。
(1) 保健所の指導に基づく所要の衛生管理を行うこと。
(2) 食中毒の発生に備え,保険の加入その他必要な措置を講ずること。
(3) 利用者から事前に食物アレルギーの有無を確認し,食物アレルギーがある場合は,原則として食事の提供は行わないこと。
(4) 利用者に対し,必要に応じて相談支援機関の紹介等の支援を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,又は乱すおそれがある事業
(2) 宗教活動,政治活動その他これらに類する活動を目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 国,地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による委託料以外の補助その他の給付を受けている事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める事項
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする保護者は,あらかじめ利用申請書を事業者を通じて市長に提出しなければならない。ただし,保護者の疾病等緊急を要する場合にあっては,この限りでない。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,その可否を支援対象児見守り宅食事業利用決定(却下)通知書により事業者を通じて保護者に通知するものとする。
(1) 利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用申請理由に変更が生じたとき。
(利用の取消し)
第9条 市長は,利用決定を受けた保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。
(2) 子ども又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障があると市長が認めるとき。
(遵守事項)
第10条 事業者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を行うに当たって子ども及びその保護者等への対応には十分に配慮すること。
(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退き,又は委託契約を終了した後も,また同様とする。
(他の関係機関との連携)
第11条 事業者は,事業の実施に当たっては,他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに,児童相談所,社会福祉事務所,母子・父子自立支援員,民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(実績報告等)
第12条 事業者は,事業を実施するために必要な帳簿その他の関係書類を整備し,3か月毎に速やかに実施報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な様式及びその他の事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分(単位) | 委託単価(円) |
食材費(食事・食品・日用品) 1人あたり/週 | 700 |
食品調達に係る経費 1家庭あたり/1回(2週) | 400 |
食事(食品)・日用品等の配達に係る経費(燃料費,人件費等) 1家庭あたり/1回(2週) | 1,300 |
上記以外(諸調整費等)の経費 1家庭あたり/1回(2週) | 1,500 |