○笠岡市精神障がい者入院医療費助成金交付要綱

令和5年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,通院中の精神疾患を有する人が,急性増悪時に早期の入院加療を行うことで,早期に回復し,地域生活への移行を促進するとともに,入院医療費を助成することにより経済的負担を軽減し,もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 家族等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第33条第2項に規定する者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(4) 医療費の自己負担額 医療費から当該医療費に係る医療保険各法の規定による給付及び付加給付の額を控除した額,又は他の法令等(条例を含む。)の規定による公費負担金があるときは,当該公費負担金に相当する額を控除した額をいう。

(5) 医療機関 法第19条の7及び第19条の8に規定する精神科病院又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項の規定による精神通院の指定を受けた診療所をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,本市に住所を有する医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員及びそれらの被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定により,笠岡市が行う国民健康保険の被保険者とされた者のうち,医療機関の精神科病床において,入院治療(法第29条の規定による措置入院を除く。)を受けている者で,他の法令(医療保険各法を除く。)の規定による当該入院に係る医療の給付又は医療費の助成を受けることができないもので,次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,その障害の等級が1級の者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条の規定による精神科通院に係る自立支援医療の支給認定を受けている者

2 前項の助成対象者のうち次の各号に該当する場合は,同項の規定にかかわらず,助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける場合

(2) 笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年笠岡市条例第28号)の規定による医療費の助成を受けることができる場合

(3) 笠岡市子ども医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第36号)の規定による医療費の助成を受けることができる場合

(助成金の額)

第4条 市長は,医療機関の精神科病床で入院治療を受けた月(以下「診療月」という。)において,診療月の医療費の自己負担額から笠岡市心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和48年笠岡市規則第31号)別表第1に定める所得区分に応じ,別表第2に掲げる当該月における療養費が入院療養を含む場合の欄にある負担上限月額を減じた額を助成する。

2 前項の助成期間は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害を主因とする疾患による入院のうち1年を満了する日の属する月の末日後の部分に係る療養とする。

3 前項の1年の計算は,精神疾患により入院した日から起算する。ただし,退院した後,同一の精神疾患により,当該医療機関又は当該医療機関と特別の関係にある医療機関に入院した場合には,急性増悪その他やむを得ない場合を除き,精神疾患により最初の医療機関に入院した日から起算する。

(助成金の申請)

第5条 助成対象者が,入院医療費の助成を受けようとするときは,医療費を支払った診療月ごとに,精神障がい者入院医療費助成申請書に次の書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,第2号に定める添付書類は,当該年度においてすでに提出してある場合は,変更があるときを除き添付を要しない。また,家族等及び医療機関は,助成対象者に代わって申請を行うことができる。

(1) 当該診療に係る領収書。ただし,領収書により医療費の額等が確認できない場合は,医療機関証明書

(2) 国民健康保険の被保険者証又は社会保険の被保険者証若しくは組合員証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,第4条に規定する助成金の額を決定し,精神障がい者入院医療費助成決定通知書により,助成対象者に通知しなければならない。この場合において,助成金の支給を受ける者は,助成対象者又はその家族等とする。

2 市長は,前項の規定によりその内容を審査し,入院医療費の助成の必要が認められないときは,精神障がい者入院医療費助成却下決定通知書により,助成対象者に通知しなければならない。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は,助成対象者がこの要綱の規定による助成を受けた疾病に関し,第三者から損害賠償を受けたときは,その賠償額を限度に,助成金の全部若しくは一部の助成を行わず,又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この要綱による助成を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は,虚偽その他不正な行為により,この要綱の規定による助成を受けた者があるときは,その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,助成に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市精神障がい者入院医療費助成金交付要綱

令和5年3月28日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)