○笠岡市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月13日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により,高額療養費の支給申請に係る手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は,国民健康保険税の滞納がない者であって,次の各号に掲げる高額療養費の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,笠岡市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)において笠岡市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって,手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けているもの

(手続きの簡素化)

第4条 前条に規定する対象者が高額療養費の手続の簡素化を希望するときは,別に定める様式(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした世帯主は,初回の申請の翌月以降に発生する高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 前条第2号に規定する対象者は,第1項に規定する手続きを省略することができる。

(変更の申出)

第5条 前条の申請をした世帯主は,申請内容に変更が生じた場合は,遅滞なく申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は,第4条第1項に規定する手続の簡素化をした世帯主が高額療養費の支給に該当した場合は,支給を決定し,当該世帯主に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第7条 市長は,第4条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「対象者等」という。)から申出があったときは,手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 法に定める世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり,対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなった場合

(3) 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者等が死亡した場合

(4) 国民健康保険税の滞納がある場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(6) その他市長が手続の簡素化を停止することが適当と認める場合

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年8月1日から施行する。

笠岡市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月13日 告示第29号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月13日 告示第29号