○笠岡市職員民間企業等派遣研修実施要綱

令和4年12月22日

告示第232号

(目的)

第1条 この要綱は,職員を民間企業等(民間企業その他法人等をいう。以下同じ。)に派遣し,多角的な視点から豊かな発想力の下,柔軟かつ積極的に行政施策を推進できる人材の育成に資することを目的とする。

(研修の内容)

第2条 この要綱による研修(以下「民間企業等派遣研修」という。)の内容は,研修の目的の範囲内で,職員を派遣する民間企業等(以下「研修先企業等」という。)との協議により市長が決定する。

(研修先企業等の決定)

第3条 研修先企業等は,習得すべき研修内容に応じて,市長が決定する。

(研修生の決定)

第4条 研修先企業等に派遣する職員(以下「研修生」という。)は,市長が決定する。

(研修の期間)

第5条 民間企業等派遣研修の期間は,原則として2年以内の期間で市長が必要と認める期間とする。ただし,市長が必要と認める場合は,研修先企業等と協議の上,当該期間を変更することができる。

(経費負担)

第6条 研修生の給与は,別に定める場合を除き,市が支給する。この場合において,研修生の通勤手当は,研修先企業等を在勤庁とみなして支給する。

2 研修先企業等の業務に係る研修生の旅費は,研修先企業等が支給するものとする。

3 前2項に定めるもののほか,研修生が研修先企業等で研修中に要した費用は,研修先企業等と協議の上,支給するものとする。

4 特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は,別段の取扱いをすることができるものとする。

(服務及び勤務条件)

第7条 民間企業等派遣研修は,職務命令による研修とする。

2 研修生の勤務時間,休暇,休日等の勤務条件は,研修先企業等の職員に適用される規程等に従うものとする。

3 研修生の出勤等の把握は,研修先企業等の職員の例により行うものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,研修先企業等から研修生の出勤等の報告を求めるものとする。

(災害に対する措置等)

第8条 研修生に係る業務上の災害又は研修先企業等への通勤による災害は,市において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。

2 研修生は,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受けるものとする。

(研修生の義務)

第9条 研修生は,研修の期間中においては,研修先企業等での研修に専念するものとする。

2 研修生は,職員として職務上知り得た秘密を研修先企業等へ漏らしてはならない。

3 研修生は,研修先企業等で知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前3項に定めるもののほか,研修生は,研修中及び研修終了後において,公務の公正な執行に疑念を生じさせるおそれのある行為を行ってはならない。

(研修の取消し)

第10条 市長は,研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は,民間企業等派遣研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 研修実績が著しく不良である場合

(3) 研修命令に違反する行為その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合

(協定等の締結)

第11条 市長は,民間企業等派遣研修の実施に当たって必要があると認めるときは,研修先企業等と協定等を締結することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この要綱の施行のために必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことができる。

笠岡市職員民間企業等派遣研修実施要綱

令和4年12月22日 告示第232号

(令和4年12月22日施行)