○笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種のキャッチアップ接種に係る給付事業実施要綱

令和4年8月5日

告示第157号

(目的)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき,岡山県外の医療機関(以下「特定医療機関」という。)においてヒトパピローマウイルス感染症の定期予防接種を実施した者のうちキャッチアップ対象者について,予防接種に要した費用(以下「予防接種費」という。)を給付することにより,対象者の予防接種を促進するとともに疾病予防に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ヒトパピローマウイルス感染症のキャッチアップ接種 予防接種法第2条第2項に定めるA類疾病のうち予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に対して市長が実施するもののうち,ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種をいう。

(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で予防接種を受ける者を現に監護する者をいう。

(給付対象者)

第3条 この要綱による予防接種費の給付を受けることができる者は,令和4年4月1日時点において笠岡市に住所を有する女性であって,特定医療機関においてヒトパピローマウイルス感染症の定期予防接種を受けた次の各号のいずれかに掲げる者のうち,市長が必要と認めた者とする。

(1) 予防接種要注意者(心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者,全身性発しん等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者,過去にけいれんの既往のある者等)であり,かつ,特定医療機関に主治医がいる者

(2) 進学又は就職等のやむを得ない理由により,生活の実態が遠方にある者

(3) 里帰り出産や保護者や家族の病気療養等で,岡山県外に長期滞在する者

(4) その他特に市長が必要と認めた者

(給付限度額)

第4条 この要綱による予防接種費の給付限度額は,本人又は保護者が医療機関へ支払った予防接種料金及び予診料金とする。ただし,接種日において笠岡市が相互乗り入れ予防接種業務委託契約により岡山県医師会と締結した単価を上限とする。

(給付の申請)

第5条 この要綱による給付対象者として予防接種を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ当該予防接種を受ける前に,笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種キャッチアップに係る給付申請書を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,速やかに,給付の可否を決定し,笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種キャッチアップに係る給付決定通知書(以下「通知書」という。)又は,笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種キャッチアップに係る給付却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(予防接種の依頼)

第7条 市長は,前条の規定により給付を決定したときは,速やかに,特定医療機関又は市区町村の長宛てに笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種依頼書を発行し,通知書に添えて,申請者に送付するものとする。この場合において,市長は,笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種実施請求書を併せて送付するものとする。

2 申請者は,予防接種を受ける際に,前項に規定するヒトパピローマウイルス感染症の予防接種依頼書を,通知書に記載された特定医療機関又は市区町村に提出するものとする。

(給付の請求)

第8条 申請者は,予防接種後3カ月以内に,前条第1項に規定する笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種実施請求書を市長に提出しなければならない。

(給付の実施)

第9条 市長は,前条の規定により申請者からの請求があったときは,その内容を審査し,適正に当該予防接種が実施されたと認めたときは,給付の額を決定し,申請者に支給するものとする。

(給付金の返還)

第10条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 給付申請について不正な行為があるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,様式及びその他必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日以降において実施した予防接種について適用する。

(失効)

2 この要綱は,令和4年4月1日から令和7年3月31日までに接種した予防接種に適用し,令和7年5月末日をもって,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和7年5月31日までに交付された給付金については,第10条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

笠岡市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種のキャッチアップ接種に係る給付事業実施要綱

令和4年8月5日 告示第157号

(令和4年8月5日施行)