○笠岡市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

令和4年5月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この細則は,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し,マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(除却の必要性に係る認定の申請の添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号で定める書類は,当該マンションが法第102条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類の写しその他市長が必要と認める図書又は書面とする。

2 法第102条第1項の規定による申請をしようとする者は,省令第49条第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。

(容積率の特例に係る許可の申請の添付図書等)

第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は,笠岡市建築基準法施行細則(平成21年笠岡市規則第32号)第14条第1項第1号の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

(法人等の申請)

第4条 法第102条第1項の規定による認定又は法第105条第1項の規定による許可(以下「認定等」という。)の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)が法人である場合においては,申請書にその名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

2 代理人が申請者に代わって前項の申請をしようとする場合(次項に規定する場合を除く。)は,代理人は,申請書に申請者の委任状を添えなければならない。

3 申請者が未成年者,成年被後見人又は被保佐人である場合は,それぞれの法定代理人,成年後見人又は保佐人は,申請書に連署しなければならない。

(申請の取下げの届出)

第5条 認定等の申請をした者は,当該申請に係る認定等の処分を受ける前に当該申請を取り下げる場合は,市長が必要と認める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(認定事項等の変更)

第6条 認定等を受けた者は,当該認定又は許可を受けた事項の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は,当該認定又は許可をした旨の通知書を添えて,第2条又は第3条の規定に準じ,改めて認定等を申請しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

令和4年5月19日 規則第20号

(令和4年5月19日施行)