○笠岡市関係人口創出事業費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市関係人口創出事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について,必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は,人手不足の地方の事業者と地方に興味のある都市部の若者を結ぶ事業を実施する笠岡市が連携協定を締結した民間事業者(以下「協定締結事業者」という。)の事業を利用し,本市で働く者(以下「旅人」という。)を雇用する市内事業者(以下「事業者」という。)の負担する経費を助成することにより,人手不足の解消と本市の関係人口創出により,本市の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,協定締結事業者を介して旅人を雇用した事業者とする。
(1) 補助金の交付を申請した日において,本市の区域内に事業所を有すること。
(2) 本市における税金等の滞納がないこと。
(1) 笠岡市関係人口創出事業補助金事業報告書(様式第2号)
(2) 笠岡市関係人口創出事業補助金収支決算書(様式第3号)
(3) 労働条件通知書の写し
(4) 補助対象経費の支払が証明できる書類の写し
(交付決定)
第6条 市長は,申請書の提出があったときは,当該申請に係る書類を審査し,補助金の交付が適当と認めたときは,交付を決定し,笠岡市関係人口創出事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,市長が相当と認める事由があるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 限度額 |
関係人口創出事業事業 | ・マッチング手数料 事業者と旅人のマッチング成立時に協定締結事業者へ支払う手数料 | 10分の10 | 旅人1人当たり 2万円まで |
・保険料 旅人の就労中の事故等に対応する保険料のうち,補助対象者が協定締結事業者へ支払うもの | 10分の10 | ― | |
・宿泊費 旅人滞在時に発生した宿泊費 | 10分の10 | 旅人1人1泊当たり 3千円まで |