○笠岡市まちづくり協議会制度見直し検討委員会設置要綱

令和3年6月9日

告示第102号

(目的)

第1条 笠岡市の自主性と透明性のある住民自治と持続可能な地域づくりを進めていくため,笠岡市まちづくり協議会制度見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の業務は,次の各号に掲げる事項について,検討を行う。

(1) 笠岡市まちづくり協議会制度見直しに関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は,当該委嘱に係る検討が終了したときはその職を解かれるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員でない者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

笠岡市まちづくり協議会制度見直し検討委員会設置要綱

令和3年6月9日 告示第102号

(令和3年6月9日施行)