○笠岡市制施行70周年記念事業企画委員会設置要綱

令和3年5月31日

告示第90号

(目的)

第1条 笠岡市制施行70周年記念事業(以下「記念事業」という。)の計画と実施に当たり,円滑かつ効率的な実施をするため,笠岡市制施行70周年記念事業企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会の業務は,次のとおりとする。

(1) 記念事業のあり方について協議すること。

(2) 記念事業の具体的な進め方について協議すること。

(3) その他記念事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 公共的団体等の役員又は職員

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は,当該事業が終了したときはその職を解かれるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員でない者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

笠岡市制施行70周年記念事業企画委員会設置要綱

令和3年5月31日 告示第90号

(令和3年5月31日施行)