○笠岡市犯罪被害者等支援金支給要綱

令和3年3月29日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市犯罪被害者等支援条例(平成24年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,犯罪被害者等の経済的負担を軽減するために支給する犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,条例で使用する用語の例によるもののほか,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。

(支援金の種類)

第3条 支援金は,次の各号に掲げる種類に応じ,当該各号に定める者に対して,一時金として支給する。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(第5条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。)

(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,次の各号に掲げる支援金の種類に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 傷害支援金 10万円

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は,犯罪被害者の死亡の時において,市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップ(笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年笠岡市告示第198号)第2条に規定するパートナーシップ・ファミリーシップをいう。)の関係にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順序とし,同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とする。なお,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 前2項の場合において,遺族支援金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合における各人の遺族支援金の額は,第1項第1号及び前項の規定にかかわらず,その人数で除して得た額とする。

(支給の申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定による申請はできない。

(1) 当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき。

(2) 当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したとき。

(遺族支援金の支給の申請)

第7条 遺族支援金の支給について前条の規定による申請をしようとする者(以下この条において「遺族支援金支給申請者」という。)は,笠岡市遺族支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書,死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

(2) 犯罪被害者の消除された住民票の写し

(3) 遺族支援金支給申請者の氏名,生年月日,本籍及び犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本,抄本その他の証明書

(4) 遺族支援金支給申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが,犯罪被害者の死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金支給申請者が配偶者以外の者であるときは,第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の場合において,遺族支援金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは,これらの者は,そのうち1人を当該遺族支援金の申請についての代表者と定め,その代表者が同項の規定による申請書に当該遺族全員の同意書を添えて,市長に提出しなければならない。

(傷害支援金の支給の申請)

第8条 傷害支援金の支給について第6条の規定による申請をしようとする者は,笠岡市傷害支援金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 負傷し,又は疾病にかかった年月日,治療に要する期間及び負傷又は疾病の状態に関する医師の診断書

(2) 住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(支援金の支給を行わないことができる場合)

第9条 市長は,次に掲げる場合においては,支援金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき,その他当該犯罪被害につき,犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して,支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支援金の支給の決定)

第10条 市長は,第7条第1項又は第8条第1項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市犯罪被害者等支援金支給決定通知書(様式第3号)により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。また,適当でないと認めたときにおいては,笠岡市犯罪被害者等支援金不支給決定通知書(様式第4号)により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(支払の請求)

第11条 前条の規定による支給の決定を受けた者は,犯罪被害者等支援金支払請求書(様式第5号)により,支援金の支給を市長に請求するものとする。

(支援金の返還)

第12条 市長は,偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるとき,又は支援金の支給において第9条各号のいずれかに該当することが判明したときは,支援金の支給の決定を取り消し,支援金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,支援金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行し,この要綱の施行の日後に発生した犯罪被害について適用する。

(令和4年3月30日告示第58号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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笠岡市犯罪被害者等支援金支給要綱

令和3年3月29日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)