○笠岡市認知症サポーター等養成事業実施要綱

令和3年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,認知症に関する正しい知識を持ち,地域の中で認知症の人及びその家族を支援する認知症サポーター等を養成することにより,認知症の人及びその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症サポーター 第5条に規定する認知症サポーター養成講座の受講修了者をいう。

(2) 認知症サポーター上級者 第6条に規定する認知症サポーターステップアップ講座の受講修了者をいう。

(3) オレンジサポーター 認知症サポーター上級者のうち,第7条に規定する笠岡市オレンジサポーターとして登録した者をいう。

(4) 全国キャラバン・メイト連絡協議会(以下「連絡協議会」という。) 全国のキャラバン・メイトの養成,認知症サポーター養成講座の開催支援,認知症サポーター養成数の公表等の本部機能を担う組織をいう。

(5) キャラバン・メイト 認知症サポーターのうち,都道府県又は連絡協議会が主催する「キャラバン・メイト養成研修」を修了した市内に居住又は勤務している者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は笠岡市とする。ただし,適切な事業運営が確保できると認められる者に対し,事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は,連絡協議会その他関係機関と連携を図り,事業推進のための業務を行うものとする。

(事業内容)

第4条 市長は,認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として,次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) 認知症サポーターステップアップ講座(第6条において「ステップアップ講座」という。)の開催

(3) キャラバン・メイトの活動支援

(4) 認知症サポーター等の登録及び管理

(5) その他養成事業に関すること。

(養成講座)

第5条 養成講座は,自治会,職場,学校等において,認知症の人及びその家族を支える意欲を持つ者を対象に,キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識,認知症の人への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

2 受講修了者には,証としてオレンジリング等を交付する。

(ステップアップ講座)

第6条 ステップアップ講座は,認知症サポーターの資質向上を行い,地域でボランティア等の活動ができる認知症サポーター上級者を育成するために実施するものとする。

2 ステップアップ講座の受講対象者は,養成講座を受講した者であって,地域でボランティア等の活動意欲を持つ者とする。

3 ステップアップ講座の受講修了者には,修了証を交付する。

(活動登録)

第7条 市長は,笠岡市オレンジサポーター登録申請書を提出した認知症サポーター上級者を笠岡市オレンジサポーターとして登録することができる。

2 市長は,前条の登録をしたときは,オレンジサポーターに笠岡市オレンジサポーター登録証(別記様式)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年9月1日から適用する。

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笠岡市認知症サポーター等養成事業実施要綱

令和3年2月1日 告示第6号

(令和3年2月1日施行)