○笠岡市被災宅地危険度判定要綱
令和3年3月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,市災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により,宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に,岡山県被災宅地危険度判定実施要綱第6条の規定に基づき,被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し,危険度判定を実施することにより,二次災害を軽減,防止し住民の安全を確保をするため,必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1号に規定する宅地のうち住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部が危険度判定の必要を認める建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。
(2) 危険度判定 判定士の現地踏査により,宅地の被災状況を調査し,変状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。
(3) 判定士 危険度判定を実施する能力を有する者として,岡山県被災宅地危険度判定士認定登録要綱(以下「認定登録要綱」という。)に基づき知事が認定登録し,岡山県被災宅地危険度判定士名簿(以下「判定士名簿」という。)に登載した岡山県被災宅地危険度判定士及び他の都道府県において同様の登録をした被災宅地危険度判定士をいう。
(4) 判定実施本部 危険度判定を実施するために市災害対策本部に設置する組織である危険度判定実施本部をいう。
(5) 判定支援本部 被災した市の実施する判定活動を支援するために,岡山県災害対策本部に設置する組織である危険度判定支援本部をいう。
(6) 協議会 岡山県被災建築物・宅地危険度判定協議会運営要綱に定める岡山県被災建築物・宅地危険度判定協議会をいう。
(危険度判定の実施主体等)
第3条 本市の区域内において実施する危険度判定は,岡山県の支援の下,判定士等の協力を得て市が主体的に行うものとする。
2 市は,本市の区域内において危険度判定を実施する場合は,岡山県との連絡調整を緊密に行う等,当該危険度判定の円滑な実施を図るための必要な措置を講ずるものとする。
(実施の決定,県との連絡調整及び県に対する支援要請)
第4条 市災害対策本部長は,大地震等により危険度判定を実施する必要があると判断したときは,直ちに危険度判定の実施を決定し,市被災宅地危険度判定実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に係る措置を講じた場合は,その都度岡山県災害対策本部に報告するものとする。
3 危険度判定を実施するに当たっては,必要に応じて岡山県災害対策本部に対して支援要請を行うものとする。
(判定実施本部の設置及び体制)
第5条 前条第1項の規定に基づき危険度判定の実施を決定した場合は,市災害対策本部に判定実施本部を設置するものとする。
(1) 実施本部長 建設部長
(2) 副本部長 都市計画課長
(3) 連絡調整班長 都市計画課建築指導係長
(4) 物資調達班長 都市計画課建築営繕係長
3 判定実施本部は,危険度判定の実施に当たり,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 危険度判定実施計画の策定
(2) 危険度判定の実施に必要な拠点(以下「危険度判定拠点」という。)の確保
(3) 危険度判定拠点との連絡調整
(4) 危険度判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供
(5) 危険度判定の実施についての被災地住民への周知
(6) 危険度判定活動の際の現地案内人の確保
(7) その他現地での危険度判定活動の補完作業及び危険度判定用資機材の調達等
(危険度判定の対象区域及び対象宅地の決定の基準及び手順)
第6条 危険度判定の対象区域は,宅地の地盤,のり面,自然斜面及び擁壁のクラック,沈下,崩壊等の被災状況を把握し,被災の箇所数等を考慮して決定するとともに,当該区域の宅地を危険度判定の対象とする。
2 優先的に危険度判定を実施すべき宅地は別に定めるものとする。
(判定士等の確保及び危険度判定の実施体制等)
第7条 実施本部長は,危険度判定を実施するに当たり,判定士の資格を有する市職員に危険度判定活動を要請するものとする。
2 危険度判定は,全国の地方自治体等で構成する被災宅地危険度判定連絡協議会が作成する被災宅地危険度判定実施マニュアル(以下「全国マニュアル」という。)に準じて行うものとする。
(判定士等の判定区域までの移動方法等)
第8条 市職員以外の判定士等の危険度判定対象区域までの移動方法については,状況に応じ公用車の利用を考慮するものとする。
2 実施本部長は,必要に応じ判定士等の食糧の調達及び宿泊場所の確保を行うものとする。
(判定用資機材の調達及び備蓄)
第9条 市長は,危険度判定用資機材の調達及び備蓄に努めるものとする。
(他市町村に対する応援等)
第10条 市長は他市町村が被災した場合において,都道府県等から支援要請があった場合には,支障のない限り必要な支援に努めるものとする。
(危険度判定活動時における安全,補償等)
第11条 実施本部長は,危険度判定活動又は危険度判定の訓練活動において,市職員,判定士等の生命及び身体の安全を最優先に考えなければならない。
2 実施本部長は,判定活動に市職員以外の判定士等を危険度判定活動又は危険度判定の訓練活動に従事させる場合は,被災宅地危険度判定連絡協議会の被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則に基づく補償制度の適用を受けられるよう,必要な措置を講ずるものとする。
3 実施本部長は,市職員である判定士等が,危険度判定活動中若しくは訓練活動中又は自宅若しくは職場からこれらの活動場所までの移動中において,死亡し,負傷し,又は障害の状態となった場合に,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けられるように必要な措置を講ずるものとする。
4 判定士等は,危険度判定活動又は危険度判定の訓練活動中において,自己の生命の安全を優先し,危険を冒してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,危険度判定の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第3号)
この要綱は,令和5年5月26日から施行する。