○笠岡市予防接種費用徴収規則第3条第2号の規定による徴収金を免除された者に係る接種費用の償還払いに関する要綱

令和2年9月30日

告示第257号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について,笠岡市予防接種費用徴収規則(平成26年笠岡市規則第22号)第3条第2号の規定により市長が徴収金を免除した者のうち,市が発行した接種券(以下「接種券」という。)を利用せず予防接種を接種し,その費用の全部又は一部を負担した者に対して,費用の全部又は一部を償還払い(以下「償還払い」という。)することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象)

第2条 償還払いの対象となる予防接種の区分,対象者,接種回数及び償還金の額は,別表のとおりとする。

(償還払いの申請)

第3条 償還金の支払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,予防接種の区分に応じて,所定の申請書に予防接種に係る費用の領収書,接種券その他関係書類を添えて,市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は,当該年度の3月末日までとする。

(償還金の支払)

第4条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,速やかに償還金を支払うものとする。

(償還払いの取消し)

第5条 市長は,偽りその他不正な手段により償還金の支払を受けた者に対し,その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象者

接種回数

償還金の額

インフルエンザ

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

10月から翌年1月までの間で市長が別に定める期間に1回

1,500円

肺炎球菌感染症

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

生涯1回(これまでに肺炎球菌予防接種を受けたことがない者。ただし,医師が特に必要と認めた場合の接種は,医師が必要と認めた期間をあけていること。)

3,500円

笠岡市予防接種費用徴収規則第3条第2号の規定による徴収金を免除された者に係る接種費用の償…

令和2年9月30日 告示第257号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年9月30日 告示第257号