○市長等の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月27日

条例第20号

(市長の期末手当の特例)

第1条 市長の期末手当の額は,令和2年6月1日(以下「基準日」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の30に相当する額を減じた額とする。

(副市長の期末手当の特例)

第2条 副市長の期末手当の額は,基準日において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の15に相当する額を減じた額とする。

(教育長の期末手当の特例)

第3条 教育長の期末手当の額は,基準日において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の10に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第4条 前3条の規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,公布の日から施行し,令和2年6月に支給する期末手当について適用する。

市長等の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月27日 条例第20号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年5月27日 条例第20号