○笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業評価会要綱

令和2年3月31日

告示第66号

(目的)

第1条 地域課題の解決を目指す志縁型団体が企画立案した事業(以下「志縁型団体協働のまちづくり事業」という。)に関し,専門的な見地及び市民の意見等を求めるため,笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業評価会(以下「評価会」という。)を開催することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 評価会は,志縁型団体協働のまちづくり事業に関し,意見を述べ,評価を行うものとする。

(構成)

第3条 評価会は,委員7人以内をもって構成し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民(市内に住所を有する者,市外からの通勤者及び通学者をいう。)

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 評価会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,評価会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価会の会議は,市長が招集し,会長が議長となる。

2 市長は,議事に関して必要と認めるときは,関係者の出席を求め,意見及び説明を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第7条 委員は,当該委員と直接利害関係のある議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 評価会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,評価会の運営その他必要な事項については,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業評価会要綱

令和2年3月31日 告示第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
令和2年3月31日 告示第66号