○笠岡市観光振興ビジョン策定委員会要綱

令和2年3月30日

告示第58号

(目的)

第1条 本市の目指すべき観光振興の在り方について基本的な考え方を整理し,これからの観光振興方策を総合的に計画することを目的とした笠岡市観光振興ビジョン(以下「振興ビジョン」という。)を策定するため,笠岡市観光振興ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 観光の現状調査及び分析に関すること。

(2) 振興ビジョンの基本方針及び計画に関すること。

(3) その他振興ビジョンの策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 観光振興に関する識見を有する者

(2) 笠岡商工会議所の会員

(3) 笠岡市観光連盟の会員

(4) 観光関係団体を代表する者

(5) 識見を有する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から振興ビジョンが策定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が招集し,委員長が議長となる。

(関係人の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員会の議事に関係ある者に出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第8条 委員会の下部組織として,笠岡市観光振興ビジョン策定ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

2 ワーキンググループは,次の事項を所掌する。

(1) 振興ビジョンの基本方針及び計画に関すること。

(2) その他必要事項の調査及び検討

3 ワーキンググループは,委員以外の者から市長が指名し,又は委嘱する部会長,副部会長及び部会員をもって組織する。

(ワーキンググループの会議)

第9条 ワーキンググループの会議は,必要に応じて部会長が招集し,これを主宰する。(報告)

第10条 委員長は,委員会の会議の検討経過又はその結果について,必要に応じて市長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年3月26日から適用する。

(招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

笠岡市観光振興ビジョン策定委員会要綱

令和2年3月30日 告示第58号

(令和2年3月30日施行)