○笠岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱

令和2年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により,笠岡市長(以下「市長」という。)が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)及び届出等の審査等に関し,法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,法及び省令で使用する用語の例による。

(軽微な変更の証明に関する事項)

第3条 省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は,軽微変更該当証明申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付する図書は,省令第2条第1項の規定を準用する。

3 市長は,第1項の規定による申請に対し,軽微な変更に該当していることを証する書面を交付するときは,軽微変更該当証明書(様式第2号)に当該申請書の副本及び添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

4 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は,軽微変更該当証明申請取下げ届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(届出等に関する事項)

第4条 法第19条第1項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)及び法附則第3条第2項(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出並びに法第20条第2項及び法附則第3条第8項の規定による通知(以下「届出等」という。)に関し,省令第12条第1項(省令第14条第1項において準用する場合を含む。),省令第13条の2第3項及び省令第14条第3項の規定に基づき市長が必要と認める図書は,次に掲げる図書とする。

(1) 省令第1条第1項の表の(い)項に掲げる設計内容説明書

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた場合にあっては,当該認証書(当該届出等に係る計画が一戸建ての住宅に係るものであって,日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の項5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4,等級5,等級6又は等級7であり,かつ,同項5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4,等級5又は等級6であることを証するものに限る。)の写し

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号に掲げる図書に明示すべき事項は,省令第1条第1項及び第2項の規定(当該図書の設計者の記名及び押印に係る規定を除く。)を準用する。

3 届出等に関し,省令第12条第4項(省令第14条第1項において準用する場合を含む。)及び省令第13条の2第6項の規定に基づき市長が不要と認めるものは,次に掲げる図書とする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる図書の提出がある場合は,省令第13条の2第3項の表に掲げる図書以外の図書

(2) その他市長が不要と認める図書

4 市長は届出等に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを審査したときは,届出等をした者に受付票(様式第4号の1様式第4号の2)を交付するものとする。

(取下げ届)

第5条 適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は,建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査申請書に添付する書類)

第6条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による検査の申請又は同法第18条第16項の規定による通知(以下「完了検査申請等」という。)をしようとする特定建築物の建築主は,完了検査申請等に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に省令第3条に該当する軽微な変更があった場合は,建築基準法施行細則(昭和25年建設省令第40号)第4条第1項第5号(同規則第4条の4の2及び第8条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する書類の一部として,次の各号に掲げる変更の場合に応じ,それぞれ当該各号に定める図書を笠岡市建築主事に提出しなければならない。

(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第6号様式第6号の1)及び当該変更内容を説明する図書

(2) 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について,一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第6号様式第6号の2)及び当該変更内容を説明する図書

(3) 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により,建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第6号),軽微変更該当証明書又はその写し及び当該証明に要した図書の写し

2 完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は,建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報告書(様式第7号の1様式第7号の2)を笠岡市建築主事に提出しなければならない。

(特定建築物に係る基準適合命令等)

第7条 法第14条第1項の規定による命令は,基準適合命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第14条第2項の規定による要請は,基準適合要請書(様式第9号)により行うものとする。

(指示,命令等)

第8条 法第16条第1項,第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示は,指示書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第16条第2項,第19条第3項又は附則第3条第4項の規定による命令は,改善命令書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第16条第3項,第20条第3項又は附則第3条第8項の規定による協議は,協議書(様式第12号)により行うものとする。

(報告の徴収)

第9条 特定建築行為をしようとする建築主等は,法第17条第1項の規定により市長から報告を求められたときは,特定建築物の省エネ基準適合状況報告書(様式第13号)1部を市長に提出しなければならない。

2 届出等をした建築主等は,法第21条第1項の規定により市長から報告を求められたときは,建築物の省エネ基準適合状況報告書(様式第14号)1部を市長に提出しなければならない。

(適合性判定手数料の免除)

第10条 市長が法第13条第2項及び第3項の規定による適合性判定を市長に求める場合は,笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例(平成28年笠岡市条例第24号)第5条の規定により,手数料を徴収しない。

2 市長が省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は,笠岡市手数料条例(平成12年笠岡市条例第4号)第5条の規定により手数料を徴収しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月20日訓令第5号)

この要綱は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

笠岡市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱

令和2年3月27日 訓令第3号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月27日 訓令第3号
令和3年3月26日 訓令第6号
令和4年9月20日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第2号