○笠岡市共有資産に係る固定資産税等持分納付取扱要綱
令和2年1月29日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は,共有資産に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を連帯して納付する者に対して,その納税について特別の事情が認められる場合に限り,納税額を申請した所有権の持分割合で按分(以下「持分納付」という。)し,納税者が納付しやすい環境を提供することにより,納税者の負担を軽減するとともに滞納防止を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 持分納付の対象となる固定資産税等は,共有者全員(相続人代表を含む。)が持分納付に同意し,かつ,持分納付の申請をする共有資産とする。ただし,申請時において,当該名義に係る固定資産税等に滞納がある場合は,申請できないものとする。
(申請等)
第3条 持分納付を希望するとき,又は持分納付の申請内容を変更するときは,その共有資産における固定資産税等納税義務者の代表(以下「共有代表者」という。)が,共有資産持分納付(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を共有代表者以外の共有者(以下「共有構成員」という。)の同意を得て,持分納付しようとする年度の前年度1月31日までに,市長に提出するものとする。
2 申請書には,全ての共有構成員が署名をするものとする。ただし,当該申請書への署名により難い特別の事情がある場合は,申請書への署名に代え,共有資産持分納付同意書(様式第2号)によることができる。
(持分納付の方法)
第4条 持分納付は,市長が申請書を受理した年度の翌年度から実施する。
2 前項の場合において,市長は,固定資産税等の年税額を算出し,各共有者の資産の申請持分に応じて年税額を按分して納付書を作成するものとする。この場合において,按分した額に1円未満の端数が生じた場合は,共有構成員の税額についてはこれを切り捨てるものとし,共有代表者の税額については,年税額から共有構成員の税額の合計額を差し引いた額とする。
3 納税通知書は,共有者全員に送付するものとする。
4 死亡等により共有代表者に変更があった場合は,速やかに固定資産税等の共有代表者変更届又は代表相続人(変更)届を提出するものとする。
5 共有構成員が死亡した場合又は売買等により共有構成員に変更があった場合は,代表相続人(変更)届又は共有資産持分納付同意書を提出するものとする。
(督促等)
第5条 督促の通知,延滞金の算出等については,共有者ごとに行う。
2 滞納処分及び滞納処分の停止については,地方税法(昭和25年法律第266号)第10条の2の規定に基づく連帯納税義務を適用する。この場合において,督促等によっても持分納付が全て完納とならないときは,市長は,次年度から持分納付を中止等することができる。
(納税証明書等)
第6条 地方税法第20条の10の規定に基づく納税証明書については,持分納付した共有者ごとの証明を交付するものとする。ただし,同法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書については,共有資産全体について交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年度の固定資産税等から適用する。
(申請等に係る経過措置)
2 この要綱施行の際,現に運用している固定資産税等の持分納付については,第3条の規定による申請があったものとみなす。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。