○笠岡市通所型サービスC事業実施要綱

令和元年8月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は,通所型サービスC(笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠岡市要綱第42号。以下「要綱」という。)第4条第1項第1号イ(イ)に規定する通所型サービスCをいう。)事業を実施することにより,高齢者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し,地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,要綱第5条第1項に規定する者で,運動器の機能低下により要介護状態等になるおそれがあり,その予防のためにこの事業の利用が望ましいと判定された者とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,笠岡市とし,事業の実施に当たっては,適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(従業者の人員基準)

第4条 対象者の事前アセスメント,個別サービス計画策定及び評価は,理学療法士又は作業療法士が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者においては,理学療法士又は作業療法士の指導の下,運動プログラムを実施することができる。

(1) 保健師

(2) 看護師又は准看護師

(3) 柔道整復師

(4) あん摩マッサージ指圧師

(5) 健康運動指導士として公益財団法人健康・体力づくり事業財団から登録を受けた者

(6) 健康運動実践指導者として公益財団法人健康・体力づくり事業財団から登録を受けた者

(7) 前各号に掲げる者に相当する者として市長が認める者

(従業者の員数)

第5条 事業所が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は,当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は,事業の提供時間を通じて専ら当該事業に従事する者として,前条に規定する従事者を1人以上確保しなければならない。

3 事業者は,事業所ごとにサービスを利用する利用者5人につき1人以上の前条に規定する従業者を配置しなければならない。

(管理者)

第6条 事業者は,事業所ごとに管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所,他の事業所等のその他の職務に従事できるものとする。

(従事者の資質向上)

第7条 事業者は,通所型サービスCに従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(事業内容)

第8条 この事業は,第2条に規定する対象者のうち介護予防マネジメント(要綱第4条第1項第1号ウ(ア)に規定する介護予防ケアマネジメントAをいう。以下同じ。)に基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し,運動指導等運動器の機能向上のための支援を行うものとする。

2 この事業の実施期間は,3箇月以上6箇月以下とし,サービス提供回数は週1回まで,1回につき3時間を限度とする。

(実施方法)

第9条 利用者を担当する介護支援専門員は,ケアプランを作成し,必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 事業者は,サービス担当者会議等に出席し,サービス提供の趣旨を理解した上で,ケアプランに基づき,前条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用の中止)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,この事業の利用を一時中止し,又は中止させることができる。

(1) 利用者が感染症にかかったとき。

(2) 利用者が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(サービス単価)

第11条 この事業のサービス単価は,1人1回の利用につき3,290円とする。

(費用の負担)

第12条 この事業における利用者の費用負担はないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,サービスの提供の際に実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。

(費用の請求等)

第13条 事業者は,月ごとに第11条のサービス単価を基に算出した費用(以下「サービス費」という。)を市長に請求することができる。

2 事業者は前項の請求に当たっては,請求書にサービス提供の実績の分かる書類を添えて,当該月分をまとめて翌月5日までに提出するものとし,市長は請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし,特別な理由がある場合は,この限りでない。

(返還)

第14条 市長は,この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段によりサービス費の支給を受けた者があるときは,支給したサービス費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(緊急時等における対応方法)

第15条 事業者は,事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるとともに,主治医への連絡が困難な場合は,緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(衛生管理等)

第16条 事業者は,従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じるものとする。

(秘密保持)

第17条 事業者は,従事者又は従事者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)

第18条 事業者は,提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業者は,提供した事業に係る利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業者は,市からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 事業者は,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は,利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

3 事業者は,前2項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めるものとする。

(関係機関との連携)

第20条 市長,地域包括支援センター及び事業者は,互いに連携を図る中で,事業の効果的な実施を図るものとする。また,必要に応じて,かかりつけ医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第21条 事業者は,当該事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,笠岡市通所型サービスC事業廃止(休止)届出書を市長に提出するものとする。

2 事業者は,前項の規定による届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター,他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(状況報告等)

第22条 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,当該事業の運営について随時報告させ,又は実施について調査し,必要な指示をすることができる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和元年8月1日から施行する。

笠岡市通所型サービスC事業実施要綱

令和元年8月1日 告示第72号

(令和元年8月1日施行)