○笠岡市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

令和元年5月10日

告示第9号

笠岡市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱(平成30年笠岡市告示第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「生活困窮者自立支援法」という。)第3条第4項及び生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第55条の7第1項の規定による事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,笠岡市とする。

(事業の実施)

第3条 事業は,事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められる事業者に業務を委託することができる。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活困窮者 生活困窮者自立支援法第3条第1項の規定に該当する者

(2) 被保護者 生活保護法第6条第1項の規定に該当する者

(3) その他 第1号に該当する者に準ずる者として市長が支援を必要と認める者

(事業内容)

第5条 事業の内容は,笠岡市の相談支援員が作成し,支援調整会議で承認された支援プランに基づき,次の各号に掲げるものを実施するものとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し

(2) 日常生活自立に関する支援

(3) 社会的自立に関する支援

(4) 就労自立に関する支援

(事業の実施期間)

第6条 前条各号に掲げる支援は,1年を超えない期間とする。ただし,就労準備支援事業の利用終了後も一般就労につながらなかったケース等で,自立相談支援事業のアセスメントにおいて改めて就労準備支援事業利用することが適当と認められたときは,事業の再利用(就労準備支援事業の支援プログラムの再作成)ができるものとする。

(支援員)

第7条 支援員は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 厚生労働省が実施する養成研修を受講し,修了証を受けた者

(2) キャリアコンサルタント,産業カウンセラー等の資格を有する者など,生活困窮者等への就労支援を適切に行うことができる者

(3) 前各号に掲げる者のほか,市長が支援員として認める者

(個人情報の保護)

第8条 この事業に従事する者は,知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

笠岡市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

令和元年5月10日 告示第9号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年5月10日 告示第9号