○笠岡市飛島研修所設置条例施行規則
平成30年12月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市飛島研修所設置条例(平成30年笠岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の6箇月前からとする。
3 市長は,研修所の使用を許可したときは,笠岡市飛島研修所使用(変更・取消)許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
3 前項に規定する使用料の減額又は免除は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 本市が主催し,又は共催する行事等に使用するとき,並びに市長が相当の理由があると認めるときは,100パーセント
(2) 前号に掲げるもののほか,離島振興に資すると認めるときは,50パーセント
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,笠岡市飛島研修所使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する既納の使用料の還付は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったときは,100パーセント
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したときは,100パーセント
(3) その他市長が特別な理由があると認めたときは,50パーセント又は100パーセント
(使用の許可の変更又は取消し)
第5条 研修所の使用の許可を受けた者が,許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは,速やかに飛島研修所使用許可変更(取消)申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて,市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請により変更又は取消しを決定したときは,使用許可書を申請者に交付する。
(損傷等の届出)
第6条 使用者は,研修所の施設,設備等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,施設等損傷等(滅失)届により,直ちに市長に届出なければならない。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
使用 | 利用 | |
笠岡市飛島研修所使用許可申請書 | 指定管理者が定める笠岡市飛島研修所利用許可申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
笠岡市飛島研修所使用(変更・取消)許可書 | 指定管理者が定める笠岡市飛島研修所利用(変更・取消)許可書 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用料 | 利用料金 | |
笠岡市飛島研修所使用料減免申請書 | 指定管理者が定める笠岡市飛島研修所利用料減免申請書 | |
笠岡市飛島研修所使用料減免決定通知書 | 指定管理者が定める笠岡市飛島研修所利用料減免決定通知書 | |
市長が特別な理由があると認めたとき | 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき | |
笠岡市飛島研修所使用料還付申請書 | 指定管理者が定める笠岡市飛島研修所利用料還付申請書 | |
使用者 | 利用者 | |
笠岡市飛島研修所使用許可変更(取消)申請書 | 指定管理者が定める笠岡市飛島研修所利用許可変更(取消)申請書 |
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。