○笠岡市下水道事業会計規程
平成30年4月1日
上下水管規程第14号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条~第9条)
第2節 帳簿(第10条~第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条~第26条)
第2節 支出(第27条~第40条)
第4章 預り金(第41条・第42条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第43条・第44条)
第2節 取得(第45条~第50条)
第3節 管理及び処分(第51条~第54条)
第4節 減価償却(第55条・第56条)
第6章 引当金(第57条~第59条)
第7章 予算(第60条~第64条)
第8章 決算(第65条~第69条)
第9章 雑則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,笠岡市下水道事業の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は,下水道課長(以下「課長」という。)とする。ただし,課長に事故があるとき又は欠けたときは,下水道課長補佐又は下水道総務係長の職にあるものが企業出納員の職務を行うものとする。
3 現金取扱員は,笠岡市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」)が命ずる。
4 現金取扱員が取り扱うことができる現金の限度額は,1日分の取扱高とする。ただし,1件30万円を超える場合は,その都度企業出納員の許可を得て処理するものとする。
(出納事務の委任)
第3条 管理者は,出納その他会計事務のうち,次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 現金及び有価証券の出納に関すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 前号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた会計事務
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 管理者は,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを笠岡市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを笠岡市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 企業出納員は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 現金出納簿
(3) 予算整理簿
(4) 工事費内訳整理簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 内訳簿
2 管理者は,前項に規定するもののほか,必要に応じて帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する帳簿は,企業出納員が整理し,保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定,資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は,管理者が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 課長は,収入の調定をしようとする場合,振替伝票を発行し,その根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,管理者の決裁を受けなければならない。ただし,調定と同時に現金の収納が行われる場合は,振替伝票の発行を省略できる。
2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合に準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。
2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は,前項の規定により,現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は,下水道事業の収入を受け入れた場合は,その金額等を記載した所定の集計表を添えて出納取扱金融機関の下水道事業各預金口座に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した所定の集計表を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に通知しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
(証券による収納)
第22条 企業出納員は,次に掲げる証券を現金に代えて収納することができる。
(1) 持参人払式の小切手又は管理者,出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人とする小切手で当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を支払人とし,支払地が笠岡市内であって,その呈示期間内に支払うための呈示をすることができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの
2 前項の規定により収納することができる証券は,その額面金額が納入すべき金額を超えないものに限る。ただし,国債又は地方債の利札については,利子支払の際課税される所得税の額に相当する金額については,この限りでない。なお,納入すべき金額に満たない証券は,不足額に相当する現金と合わせて納入しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 収入金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,課長は,当該過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成して管理者の決裁を受け,振替伝票を発行するとともに納入者にその旨を通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,本市とする。
(不渡等の処理)
第25条 第22条の規定により納入された証券が支払を拒絶されたときは,次に掲げる順序により処理しなければならない。
(1) 課長は,納入者に対し当該証券をもって支払がなかった旨及び納入者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知する。
(2) 課長は,支払の拒絶があった日をもって収入を取り消す。
(不納欠損)
第26条 課長は,収入の未納金で不納欠損となるものがある時は,不納欠損処分に関する調書を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
2 電気料金,電話料金等定例的な経費若しくは支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである給料,手当等については,支出決裁と併せてこれを行うことができる。
(支払伝票の発行)
第28条 課長は,支出しようとするときは,支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行する振替伝票を含む。以下同じ。)に,当該支出に関する関係書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(資金前渡の範囲)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 集会,式典,研修会等の行事に際し,直接支払を必要とする経費
(2) 通行料,駐車料,会場使用料及び賃借料
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める経費
(概算払の範囲)
第30条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 保険料損害賠償金
(2) 損害賠償金
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める経費
(前金払の範囲)
第31条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 契約に基づく賃借料及び土地,家屋又は物件の買収代金並びに補償金
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で,管理者が定めた金額
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める経費
(繰替払の範囲)
第32条 令第21条の8第3号の規定により公共下水道事業受益者負担金及び分担金の一括納付報奨金の支払については,当該公共下水道事業受益者負担金及び分担金の収入金を繰り替えて使用することができる。
(資金前渡又は概算払の精算)
第33条 資金前渡又は概算払を受けた者は,精算書を作成し,証拠書類を添えて精算しなければならない。
2 前項の規定による精算の結果,返納すべき金額が生じたときは,直ちにこれを返納しなければならない。
(隔地払)
第34条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した口座振替申込書又はこれに代わる文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 口座振替の方法により支払することができる金融機関は,出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のほか出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の手続)
第37条 債権者の申出により企業出納員が口座振替の方法により支払をする場合は,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座及び振替金額等を通知して行わなければならない。
(小切手の振出し)
第38条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに金銭出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は,訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は,課長が行う。
第4章 預り金
(預り金)
第41条 企業出納員は,保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理して保管しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第42条 預り金の受入れ及び払出しは,下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第43条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地,立木,建物,構築物,機械及び装置,建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の車両運搬具,工具,器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 借地権,地上権,特許権,電話加入権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券,出資金,長期貸付金及び基金をいう。
(善管注意義務)
第44条 課長は,善良な管理者の注意をもって,固定資産の管理を行わなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第45条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,適正な見積価額
(交換)
第46条 固定資産を交換しようとする場合は,課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認めた事由
2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第47条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認めた事項
2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(取得の報告)
第48条 課長は,固定資産を取得したときは,振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては,課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第49条 建設改良工事が完成した場合は,課長は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては,課長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,直接費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第50条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は,課長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第51条 課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第52条 課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。ただし,建設,増設,改良等のための工事に伴う撤去にあってはこの限りでない。
(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類並びに所在地
(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由
(3) 予定価額
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認めた事項
2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第53条 課長は,器械備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,管理者の決裁を受けて,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止することができる。
第54条 課長は,固定資産を売却し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第55条 固定資産の減価償却は,定額法によって当該固定資産の取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第56条 有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,課長は,あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第6章 引当金
(退職給付引当金の計上)
第57条 退職給付引当金の計上は,簡便法によるものとする。
(賞与引当金の計上)
第58条 賞与引当金の計上は,事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当,勤勉手当のうち,当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分とする。
(貸倒引当金の計上)
第59条 貸倒引当金の計上は,貸倒実績率により算出した回収不能見込額とする。
第7章 予算
(予算原案作成方針)
第60条 課長は,11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の送付)
第61条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに作成し,市長へ送付するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第62条 課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第63条 課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費にしようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第64条 課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成し,翌年度の5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の調整)
第65条 下水道事業の決算に関する事務は,課長が行うものとする。
(決算整理)
第66条 課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 引当金の計上
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第67条 課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りをしなくてはならない。
(決算報告書等の提出)
第68条 課長は,毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて,管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) キャッシュ・フロー計算書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況に関する書類
2 管理者は,毎事業年度5月20日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(セグメント区分)
第69条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は,公共下水道事業,特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水施設整備事業とする。
第9章 雑則
(計理状況の報告)
第70条 課長は,毎月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。
(その他)
第71条 この規程に定めるもののほか,下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項及び帳簿等の様式は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。