○私道に関する公共下水道布設の取扱規程

平成30年4月1日

上下水管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は,公共下水道の処理区域内における私道に公共下水道を布設し,当該私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進することによって,下水道法(昭和33年法律第79号)第1条の目的の達成に資することを目的とする。

(適用の要件)

第2条 公共下水道を布設することのできる私道は,公共の用に供されている道路であって,次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の起点が公共下水道の布設されている道路等に接続していること。

(2) 道路の幅員が概ね1メートル以上あり,公共下水道の布設及び維持管理に支障がないものであること。

(3) 当該公共下水道に汚水を排除すべき戸数が2戸以上あり,その全戸が市の指定する日までに排水設備の改造及びくみ取り便所を水洗便所に改造することが明らかであること。

(4) 私道の土地所有者及び権利者(以下「所有者等」という。)が,私道敷に公共下水道の布設を承諾していること。

(5) 私道敷の使用期間は,公共下水道としての用途を廃止するまでとし,当該私道敷の使用料が無償であること。

2 笠岡市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,公益上特に必要と認めたものについては,前項第1号から第5号までの規定にかかわらず公共下水道を布設することができる。

(布設の申請)

第3条 私道に公共下水道の布設を希望する者は,代表者を定め,公共下水道布設申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 公共下水道布設承諾書(様式第2号)

(2) 私道の位置図及び土地所有者区画図

(3) その他管理者が必要と認める書類

(可否の決定)

第4条 管理者は,前条に規定する公共下水道布設の申請があったときは,必要な調査を行い,布設の可否を決定し,公共下水道布設決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

2 管理者は,前項の規定により公共下水道の布設を決定したときは,私道敷使用貸借契約書(様式第4号)により所有者等と私道敷の使用賃貸に関する契約をするものとする。

(維持管理等)

第5条 管理者は,私道に布設された公共下水道(以下「対象公共下水道」という。)に限り維持管理を行うものとする。

2 前条の規定による公共下水道布設の決定を受けた申請者及び当該決定に係る私道の所有者等は,対象公共下水道の維持管理上支障となる土地の形質変更,工作物の設置等をしてはならない。

3 当該私道の維持管理については,所有者等が行うものとする。

(布設替等)

第6条 所有者等は,所有者等の都合により,対象公共下水道の布設替え又は廃止を必要とするときは,全ての所有者等の同意書を添えて管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により対象公共下水道の布設替え又は廃止をする者は,市に施工を委託し,それに要する諸費用を負担しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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私道に関する公共下水道布設の取扱規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第12号

(令和3年4月1日施行)