○笠岡市生活扶助世帯等水洗便所改造工事費補助金交付規程

平成30年4月1日

上下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する経費の補助について,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,笠岡市における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有している者で生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助する生活支援給付を受けているものとする。

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,所定の申請書に笠岡市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等の計画確認に合わせて行わなければならない。

3 管理者は,前2項の申請があったときは,これを審査し,すみやかに補助金を交付するかどうかを決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助額)

第4条 補助額は,次の各号に掲げる経費の合計額とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所に改造するために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。以下同じ。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項に規定する排水設備の設置に要する経費

(補助金の交付)

第5条 管理者は,水洗便所改造工事が適切であると認めたときは,補助金の交付決定を受けた者から補助金の受領に関する一切の事項について委任を受けた当該水洗便所改造工事を行った指定工事店(条例第7条第1項に規定する者をいう。)に対し,補助金を交付するものとする。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか,補助金の交付については,笠岡市補助金交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市生活扶助世帯等水洗便所改造工事費補助金交付規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第11号