○笠岡市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成30年4月1日
上下水管規程第10号
(目的)
第1条 この規程は,本市の下水道の処理区域内に建築物を有する者が,既設の便所を水洗便所に改造するために要する資金の融資あっせん及び融資を行う金融機関に対する利子補給を行うことについて必要な事項を定め,水洗便所の普及の促進及び環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 下水道の処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に掲げる処理区域及び笠岡市漁業集落排水処理施設条例(平成13年笠岡市条例第32号)第2条第8号に掲げる処理区域
(2) 改造資金 既設の便所を水洗便所に改造するために必要な資金
(3) 取扱金融機関 市が改造資金の融資を行う金融機関を指定し,水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する協定を締結した金融機関
(融資あっせんの対象者)
第3条 改造資金の融資あっせんを申請することができる者(法人を除く。)は,次の各号に掲げる要件をすべて備えているものとする。
(1) 市税,下水道事業受益者負担金,下水道事業受益者分担金,漁業集落排水処理施設分担金及び水道料金を滞納していない者であること。
(2) 自己資金のみでは,改造工事の費用を一時に負担することが困難と認めた者であること。
(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有する者であること。
(4) 連帯保証人(法人を除く。)を1人以上有すること。
(1) 県内に居住し,独立の生計を営む者であること。
(2) 前条第1号に規定する滞納がないこと。
(3) 連帯保証した改造資金の償還能力を有する者であること。
(融資あっせん)
第5条 融資あっせんは,次の各号のとおりとする。
(1) 融資あっせん額 1件につき800,000円以内とし,特別に附帯工事を必要とする場合にあっては,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める額を加算した額とする。
(2) 利子 無利子とする。ただし,定められた償還期間までに償還しなかった場合における遅延利息は取扱金融機関の定めるところによるものとし,当該遅延利息は,融資を受けた者の負担とする。
(3) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して40月以内とする。
(4) 償還方法 1回の償還金額は,8,000円以上とし,取扱金融機関の定める日までに元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし,期間内において繰上償還することができる。
(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の納税証明書
(3) 改造工事に要する費用の見積書
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等の計画確認に合わせて行わなければならない。
(融資の申込手続及び融資の決定)
第8条 融資のあっせん決定を受けた者(以下「借受予定者」という。)は,取扱金融機関が定めた融資の申込書に,前条の規定により交付を受けた通知書及び取扱金融機関が必要とする書類を添えて融資の申込みをするものとする。
2 前項の規定により融資の申込みを受けた融資金融機関は,その内容を審査して融資の可否を決定し,管理者及び借受予定者に通知するものとする。
(融資の時期)
第9条 借受予定者に対する資金の融資は,条例第6条第2項に規定する検査において,改造工事完了の検査に合格した後に行うものとする。
2 借受予定者は,前項に規定に基づき交付された排水設備等検査済書を取扱金融機関に提出し,金銭消費貸借契約の締結及びその他必要な手続きを行い,融資を受けるものとする。
(利子補給)
第10条 管理者は,改造資金の融資をした取扱金融機関に対し,約定弁済日(繰上償還があった場合は,当該償還日)までの利子金額を補給する。
2 取扱金融機関は,前項の利子金額を管理者に請求するものとする。
(融資の報告)
第11条 取扱金融機関は,融資状況等を管理者に報告するものとする。
(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)
第12条 管理者は,改造資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,融資あっせんの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により融資あっせんを受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。
2 管理者は,前項の規定により取消しを決定したときは,借受人に通知するとともに,融資金の繰上償還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。