○笠岡市公共下水道公共ます設置規程

平成30年4月1日

上下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市公共下水道の公共ますの設置について,排水設備の整備促進及び事務取扱の適正化を図るために,必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 公共ますの設置場所は,工事及び維持管理が容易な場所で道路境界から概ね1メートル以内の笠岡市公共下水道条例施行規程(平成30年笠岡市上下水道事業管理規程第3号)別表注第1項に規定する一宅地(以下「宅地」という。)内とする。ただし,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が,宅地の状況その他の理由により,工事の施工が困難であると認めた場合は,この限りでない。

2 前項の公共ますの設置場所及びその他公共ますの設置に関する必要な事項については,管理者及び排水設置義務者(以下「義務者」という。)が協議の上,決定するものとする。

(設置の申出)

第3条 前条第2項により協議が成立したとき,義務者は,公共ます設置(協議)申出書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(設置数及び費用負担)

第4条 公共ますの設置数及び費用負担は,次の各号に定めるものとする。

(1) 宅地当たり1か所とする。

(2) 宅地面積が500平方メートル以上の場合は,2か所まで設置することができる。ただし,特定環境保全公共下水道の排水区域内は適用しないこととする。

(3) 前2号の規定により設置する公共ますは,市の負担で設置する。

(4) 第1号及び第2号の設置数とは別に,公共ます及び取付管等(以下「公共ます等」という。)の増設を必要とする正当な理由があり,管理者が特に認める場合は,義務者の自費負担で当該設置数を超えて設置することができる。

(供用開始後の設置の申出)

第5条 義務者は,供用開始後に,公共ますを設置する場合は,前条第1号及び第2号の要件の範囲で,公共ます設置申出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(公共ます等新設及び変更の申請)

第6条 義務者は,第4条第4号の規定により公共ます等を設置する場合,又は義務者の自費負担で公共ます等の位置を変更,改造及び撤去をする場合は,次の各号に掲げるいずれかの書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 公共ます等新設(変更)申請書(様式第3号)

(2) 公共ます等の帰属届出書(様式第4号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(公共ます等の新設の決定)

第7条 管理者は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認められるときは,公共ます等新設(変更)決定通知書(様式第5号)により義務者に通知するものとする。

(規格及び構造)

第8条 公共ますは,市の指定のものとし,規格,構造及び使用区分は,管理者が別に定める。

(維持管理)

第9条 公共ますの維持管理は,市が行うものとする。ただし,修繕等が必要な場合において,その原因が義務者に起因していることが明確な場合は,当該義務者の責任において行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市公共下水道公共ます設置規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)