○笠岡市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年11月26日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき,妊娠期から子育て期を中心に切れ目のない支援を行う笠岡市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,笠岡市とする。

(実施場所)

第3条 事業は,笠岡市役所内の笠岡市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,本市に住所を有する妊産婦,乳幼児及びその家族(以下「妊産婦等」という。)とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる支援に必要な情報の継続的な把握に関すること。

(2) 妊娠,出産及び育児に関する情報提供及び相談支援に関すること。

(3) 心身の不調又は育児への不安等,支援を必要とする者に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健・医療・福祉等の関係機関との連絡調整やネットワークづくりに関すること。

(5) その他妊産婦等の支援について,必要な事項に関すること。

(職員)

第6条 センターに,センター長,母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師,助産師等の専門職及びその他必要な職員を置く。

(関係機関等との連携)

第7条 事業の実施に当たっては,関係機関及び地域社会との連携を図り,事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第8条 センターの事業に従事する者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成30年12月3日から施行する。

笠岡市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年11月26日 告示第222号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年11月26日 告示第222号