○笠岡市健康づくり実践事業所認定制度実施要綱

平成30年11月26日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の健康寿命の更なる延伸を目指し,従業員の健康づくりに積極的に取り組む市内事業所を健康づくり実践事業所として認定し,その内容を公表・周知するとともに,継続的に健康づくりに取り組む事業所や優秀な取組を行う事業所を表彰することで,市全域で健康づくりに対する意識の高揚を図り,もって働き世代の健康増進を推進することを目的とし,市が行う笠岡市健康づくり実践事業所認定制度(以下「健康づくり実践事業所認定制度」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 健康づくり実践事業所認定制度の実施主体は,市とする。

(要件)

第3条 審査の対象となる事業所は,次の各号の全ての要件に該当するものとする。

(1) 従業員の健康づくりに意欲を有し,かつ市内に所在すること。

(2) 雇用保険に加入していること。

(3) 過去5年間に,重大悪質な事案で法令等に違反し,処分等を受けたことがないこと。

(4) 特定の政治団体や宗教活動を行う団体でないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ),暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体その他反社会的活動のおそれがある団体でないこと。

(6) その他市長が要件として必要を認めること。

(認定基準)

第4条 健康づくり実践事業所の認定の対象となる事業所は,市長が別に定める認定基準を全て満たすものとする。

(申請及び認定)

第5条 認定を受けようとする事業所は,笠岡市健康づくり実践事業所認定申請書(様式第1号),誓約書(様式第2号)及び所定の認定審査用紙を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合には,その内容を審査し,前条に規定する要件を満たしていると認めるときは当該申請に係る事業所を認定する。

(認定の期間)

第6条 認定の期間は,当該認定の日から1年間とする。

(認定の更新等)

第7条 認定の期間を経過した後において,引き続き認定を受けようとする事業所は,認定の期間が満了する年の年度末までに第5条第1項に規定する書類を市長に提出するものとする。

2 5年間継続して笠岡市健康づくり実践事業所として認定された事業所には,その取組を称え,市から副賞を授与する。

(認定の取消し)

第8条 市長は,既に認定を受けた事業所が明らかに本制度の趣旨に反するなど,認定を継続することが適当でないと判断した場合は,その認定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定による取消しを行うときは,笠岡市健康づくり実践事業所認定取消通知書(様式第3号)により通知する。

(結果の公表)

第9条 認定をされた事業所は,笠岡市のホームページ等で公表する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年9月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月13日告示第167号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年10月1日から適用する。

(令和5年1月30日告示第8号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年9月1日から適用する。

(令和5年11月6日告示第197号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年9月1日から適用する。

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笠岡市健康づくり実践事業所認定制度実施要綱

平成30年11月26日 告示第229号

(令和5年11月6日施行)