○笠岡市認知症総合支援会議設置要綱

平成30年10月25日

告示第206号

(設置)

第1条 この要綱は,国が制定した認知症施策推進総合戦略に基づき,認知症の人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現するための施策を総合的に推進していくことを目的に,笠岡市認知症総合支援会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の内容)

第2条 会議は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 認知症への理解を深めるための普及及び啓発の推進に関すること。

(2) 認知症の容態に応じた適時,適切な医療,介護等が提供できる人材育成に関すること。

(3) 若年性認知症施策の強化に関すること。

(4) 認知症の人の介護者への支援に関すること。

(5) 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進に関すること。

(6) 認知症に関係する支援機関の連携,調整に関すること。

(7) その他認知症施策の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 認知症地域支援推進員

(3) 医療機関,介護サービス提供機関,支援機関等の代表者

(4) 認知症の人の家族の代表者

(5) ボランティア団体及び非営利活動団体の代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか,会議の実施主体が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会議を代表し,会務を掌理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,定期的に開催するものとし,会長がこれを招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(秘密の保持)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市認知症総合支援会議設置要綱

平成30年10月25日 告示第206号

(平成30年10月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年10月25日 告示第206号