○平成30年7月豪雨災害の復旧作業に従事する職員に対する特殊勤務手当の特例に関する条例

平成30年9月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,笠岡市において平成30年7月5日から7日にかけて発生した,平成30年7月豪雨災害の復旧作業に当たり,職員が笠岡市災害対策本部の指示による災害ごみの処理に従事した場合の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 平成30年7月豪雨災害で発生した災害ごみの処理に従事する職員に対し,特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の額は,勤務1時間につき160円を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(対象職員)

第3条 この手当の対象となる職員は,次のとおりとする。

(1) 一般職の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

(2) 再任用職員 地公法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員

(3) 非常勤特別職嘱託職員 地公法第3条第3項第3号の規定に基づき,本市の専門的,かつ,技術的な業務の一部を嘱託された者で,常時勤務に服することを要する職員(以下「常勤の職員」という。)について定められている1週間の勤務時間の10分の5以上10分の9.5を超えない時間を勤務する職員

(4) 一般職嘱託職員 常勤の職員以外の職員で一般職に属する者のうち,笠岡市の業務の一部を嘱託された者で,常勤の職員について定められている1週間の勤務時間の10分の5以上10分の9.5を超えない時間を勤務する職員

(5) 臨時的任用職員 常勤の職員以外の職員で一般職に属する者のうち,地公法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された者で,常勤の職員について定められている1週間の勤務時間と同じ時間を勤務する職員

(6) 一般職非常勤職員 常勤の職員以外の職員で一般職に属する者のうち,常勤の職員について定められている1週間の勤務時間の10分の5以上10分の9.5を超えない時間を勤務する職員

この条例は,公布の日から施行し,平成30年7月6日から適用する。

平成30年7月豪雨災害の復旧作業に従事する職員に対する特殊勤務手当の特例に関する条例

平成30年9月26日 条例第31号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年9月26日 条例第31号