○笠岡市立地適正化計画調査検討委員会設置要綱

平成30年8月1日

告示第153号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づき策定した笠岡市立地適正化計画を変更するに当たり,必要な事項を協議するため,笠岡市立地適正化計画調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について,調査及び検討を行う。ただし,軽微な変更の場合はこの限りでない。

(1) 立地適正化計画の変更に関すること。

(2) 持続可能な都市を構築するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種市民団体等の推薦する者

(3) 笠岡市都市計画審議会を代表する者

(4) 公共交通事業者

(5) 住民の代表者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から立地適正化計画の変更が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を各1人置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会議を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,建設部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(令和5年2月17日告示第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市立地適正化計画調査検討委員会設置要綱

平成30年8月1日 告示第153号

(令和5年2月17日施行)