○JR笠岡駅南北連絡施設等整備検討委員会設置要綱

平成30年8月1日

告示第152号

(設置)

第1条 「JR笠岡駅周辺整備基本構想」に基づき,港・国道・駅をつなぎ新たな人の流れをつくり,本市の玄関口としてふさわしい交通結節点の機能を向上するため,南北連絡通路等の駅施設や南駅前広場整備等の各種事業化を目指し,関係機関等と協議・調整を行いながら,JR笠岡駅南北連絡施設等整備に関する検討を行い,本市の身の丈に合う望ましい笠岡駅のあり方と整備方針を取りまとめるため,JR笠岡駅南北連絡施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1) JR笠岡駅南北連絡施設等整備の整備方針

(2) 前号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員8人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 各種市民団体等の推薦する者

(4) 住民の代表者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から平成31年3月31日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,建設部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

JR笠岡駅南北連絡施設等整備検討委員会設置要綱

平成30年8月1日 告示第152号

(平成30年8月1日施行)