○笠岡市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認知症の者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために,認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し,当該推進員を中心として,医療・介護等の連携強化等による,地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ることを目的とし,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,笠岡市(以下「市」という。)とする。ただし,事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(推進員)

第4条 市長は,推進員を市,地域包括支援センター等に,次の各号のいずれかの要件を満たす者を1人以上配置するものとする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士,精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者のほか,認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(事業内容)

第5条 推進員が行う事業の内容は,次の各号のとおりとする。

(1) 認知症の者に対し,状態に応じた適切なサービスが提供されるよう,地域包括支援センター,認知症疾患医療センターを含む医療機関,介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の者を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に,地域における認知症の者とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(3) 次に掲げる事業実施に関する企画及び調整

 病院,介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所,介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の人の家族に対する支援事業

 認知症ケアに関わる多職種協働のための研修事業

(個人情報の保護)

第6条 推進員は,事業に関して収集した個人情報については,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)の規定に従い,訪問支援者対象者及び対象者世帯の個人情報プライバシーの尊重並び保護に万全を期すものとし,正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第2節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第66号
令和5年3月28日 告示第39号