○笠岡市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり,地区医師会等の職能団体及び関係機関,行政機関等の在宅医療・介護に係る者と協議を行い,連携を図りながら円滑な実施に努めることとし,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,笠岡市(以下「市」という。)とする。ただし,事業の全部又は一部について,市長が適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 市は,次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護の連携にかかる課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談への支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携にかかる関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか,医療及び介護の連携に必要な事業

(秘密の保持)

第4条 当該事業に関係する者は,正当な理由なく,その事業実施上知り得た個人情報等を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第65号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第65号