○笠岡市指定ごみ袋に関する広告掲載取扱要綱

平成30年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市広告掲載規則(平成22年笠岡市規則第17号)第2条に規定する広告媒体である笠岡市指定ごみ袋の外袋に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

(掲載の対象等)

第2条 広告掲載対象種別,掲載位置,規格,掲載枠数は,別表のとおりとする。

(広告の申込み)

第3条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,笠岡市指定ごみ袋広告掲載申込書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 掲載しようとする広告の原稿

(2) 入札(見積)

(3) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

(4) 会社概要等と申込者の事業概要を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第4条 市長は,前条の申込書を受理したときは,速やかに掲載しようとする広告を審査するとともに,市税及び税外収入金の納付状況等を調査するものとする。

(広告主の決定)

第5条 笠岡市指定ごみ袋に掲載する広告として適当であると認められるものを提出した申込者のうち,広告掲載料が最も高い者を広告主として決定し,笠岡市指定ごみ袋広告掲載決定通知書又は笠岡市指定ごみ袋広告不掲載決定通知書により,申込者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

掲載位置

規格

掲載枠数

可燃ごみの袋(20リットル)の外袋

袋の表面

縦6cm×横15cm

1

可燃ごみの袋(30リットル)の外袋

袋の表面

縦6.6cm×横16.5cm

1

可燃ごみの袋(45リットル)の外袋

袋の表面

縦7.2cm×横18cm

1

不燃ごみの袋(30リットル)の外袋

袋の表面

縦6.6cm×横16.5cm

1

笠岡市指定ごみ袋に関する広告掲載取扱要綱

平成30年3月30日 告示第49号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第49号