○笠岡市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成30年3月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき,本市の地域経済牽引事業の促進を図るため,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について,笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(特例適用の範囲)

第2条 この特例は,法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において,法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に,法第24条に規定する承認地域経済牽引事業のために地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者が設置した場合における,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以降に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 前条に規定する当該固定資産に対して課する固定資産税は,条例第46条の2の規定にかかわらず,当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り,課税を免除するものとする。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を同月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

(4) 事業の種類

(5) 固定資産の種類,所在,取得価格及び取得年月日並びに土地にあっては地番,地目及び地積,家屋にあっては種類,構造,床面積,用途及びしゅん工年月日,償却資産にあってはその種類

(6) その他市長が特に必要と認める事項

2 市長は,前項の申請があった場合において必要があると認めるときは,当該申請に係る事項について調査することができる。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第5条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず,若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み,若しくは妨げた者に対しては,第3条の規定は適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成30年度分申請書提出期限)

2 平成30年度に課する固定資産税に係る申請書の提出期限は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成30年4月30日とする。

笠岡市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成30年3月28日 条例第19号

(平成30年3月28日施行)