○笠岡市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成30年3月9日

告示第24号

(目的)

第1条 障がい者差別の解消を推進する関係機関の連携強化と情報共有を図り,その取組を効果的かつ円滑に行うため,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき,笠岡市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障がい者差別に関する相談事案の情報共有・協議を通じた事案解決のための取組に関すること。

(2) 障がい者差別解消についての広報・啓発活動の推進に関すること。

(3) 障がい者差別解消についての研修活動に関すること。

(4) その他障がい者差別解消に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に挙げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係機関団体等の者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人,副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

笠岡市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成30年3月9日 告示第24号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月9日 告示第24号