○笠岡市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年12月27日

告示第257号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより,生活支援サービス(以下「サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,笠岡市とする。ただし,事業の全部又は一部について,市長が適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の委託を受けた社会福祉法人等は,緊急時における市との連絡体制が確保されていなければならない。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は,地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため,生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。

2 コーディネーターは,地域における助け合い及びサービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって,地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ,かつ個人や所属する団体等の利益によることなく,地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

3 コーディネーターは,地域包括支援センター等と連携し,地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに,次に掲げる取組を総合的に支援及び推進するものとする。

(1) 資源開発(地域に不足するサービスの創出,サービスの担い手の養成,高齢者等が担い手として活動する場の確保等)

(2) ネットワークの構築(関係者間の情報共有,サービス提供主体間の連携体制づくり等)

(3) ニーズと活動のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング)

(4) その他事業の推進に関し必要な取組

(協議体)

第5条 市長は,コーディネーターとサービスの提供主体等が参画し,定期的な情報共有,連携及び協働による資源開発等を推進することを目的とした協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は,行政機関,コーディネーター,その他関係者等地域の実情に応じた者とする。ただし,類似の目的を持った会議等を,必要に応じて協議体として位置づけ,開催できるものとする。

(秘密の保持)

第6条 当該事業に関係する者は,正当な理由なく,その事業実施上知り得た個人情報等を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年12月27日 告示第257号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第2節
沿革情報
平成29年12月27日 告示第257号