○笠岡市農地利用集積円滑化事業規程

平成29年12月26日

告示第255号

(事業実施の基本方針)

第1条 笠岡市は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき作成した農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に則して,効率的かつ安定的な農業経営を営む者(以下「経営体」という。)に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため,次に掲げる事業(以下「農地利用集積円滑化事業」という。)を行うものとする。

(1) 農地所有者代理事業(法第4条第3項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

2 笠岡市は,農地の面的集積を効果的に促進するため,次に掲げる事項に留意して農地利用集積円滑化事業を行うものとする。

(1) 関係機関及び関係団体と連携して,出来るだけ多くの農用地等の所有者が農地利用集積円滑化事業を活用するよう,農用地等の所有者及び経営体に対し,農地利用集積円滑化事業のパンフレットの配布,相談窓口の設置,説明会の開催等を通じた普及啓発活動に取り組む。

(2) 多数の農用地等の所有者から一括して委任を受けるため,聞き取り等による調査を行って農用地等の所有者及び経営体の意向を把握し,集落の土地利用の現状,面的集積後の農用地の利用状況等を具体的に示し,集落段階における合意形成を図りつつ,面的集積を促進する。

(事業実施地域)

第2条 笠岡市が行う農地利用集積円滑化事業の実施地域は,笠岡市の全区域とする。

(事業対象農用地等)

第3条 笠岡市が行う農地利用集積円滑化事業の対象土地は,次に掲げるものとする。

(1) 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地

(2) 木竹の生育に供され,併せて耕作若しくは養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

(事業実施に当たっての調整等)

第4条 笠岡市が農地利用集積円滑化事業を行うに当たっては,岡山県,笠岡市農業委員会,他の農地利用集積円滑化団体,農地保有合理化法人,新規就農相談センター,岡山県農業会議,岡山県農業協同組合中央会,晴れの国岡山農業協同組合,土地改良区,普及指導センター,地域農業再生協議会等の関係機関と十分連絡及び調整を図るものとする。

2 笠岡市が農地利用集積円滑化事業を行うにあたっては,農地保有合理化法人等が行う農地保有合理化事業(法第4条第2項に規定する事業をいう。)及び笠岡市が行う農業経営基盤強化促進事業(法第4条第4項に規定する事業をいう。),その他農地流動化等のための施策と連携して行うものとする。

3 笠岡市は,農地利用集積円滑化事業の円滑な実施を図るため,当該事業に係る事務の一部を農地保有合理化法人等に委託することができるものとする。

(事業実施計画)

第5条 笠岡市は毎年度,その行う事業の種類ごとに事業の実施計画を定めるものとする。

(事業内容)

第6条 笠岡市は,農用地等の所有者の委任を受けて,その者を代理して農用地等(法第4条第1項第2号及び3号の土地にあっては,農用地と一体として委任を受ける場合に限る。)について売渡し又は貸付けを行うものとする。

(事業実施の原則)

第7条 笠岡市が,農地所有者代理事業の実施により行う農用地等の売渡し又は貸付けについては,利用権設定等促進事業(法第4条第4項第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)の活用を図るものとする。

2 笠岡市は,農用地等の所有者から農用地等の貸付け等の委任契約の申込みを受けた場合は,正当な理由がなければ委任契約の締結を拒まないものとする。

3 笠岡市が,農地所有者代理事業により農用地等の所有者から委任を受け,その者を代理して行うことができる事務については,次の各号に掲げるものとする。

(1) 農用地等の貸付けの相手方の選定

(2) 農用地等の貸付けの相手方との貸付け等に関する条件の協議及び調整

(3) 農用地等の貸付けの相手方との貸付け等の契約の締結,変更,更新及び解除,農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可の申請並びに法第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の同意

(4) その他農地所有者代理事業の円滑な実施のために必要な事項

(委任契約の締結)

第8条 農用地等の所有者から農用地等の貸付け等に関する委任契約の申込みを承諾しようとする場合には,これらの農用地等について実地調査を行い,当該農用地等の所有者と貸付け等の委任に関する契約の締結を行うものとする。

2 前項に定める委任契約には,農用地等の所有者は,委任に係る農用地等について貸付け等の相手方を指定しない旨を定めるものとする。

(農用地等の所有権の移転をする場合の対価等)

第9条 農地所有者代理事業の実施により所有権を移転する場合等の対価等については,あらかじめ農用地等の所有者が申し出た金額を基に買受け等の相手方と協議するものとする。

2 前項の協議の結果,農用地等の所有者が申し出る金額と異なる場合は,次の各号に掲げる基準に基づき,受任した農用地等の所有者の同意を得て決定するものとする。

(1) 所有権を移転する場合の対価は,土地の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ近傍類似の土地の通常の取引(転用のために農用地を売却した者が,その農用地に代わるべき農用地の所有権を取得するため高額の対価により行う取引その他特殊な事情の下で行われる取引を除く。)の価額に比準して算定される額を基礎とし,その土地の生産力等を勘案して算定した額

(2) 賃貸借権を設定する場合の借賃については,土地の種類及び農業上の利用目的ごとにそれぞれ農地法第52条の規定により農業委員会が提供している借賃等の情報を十分考慮し,当該農地の生産条件等を勘案して算定した額

(農用地等の貸付け)

第10条 農地所有者代理事業の実施により農用地等の所有者から委任を受けた農用地等(以下「受任農用地等」という。)の貸付けに当たっては,第11条の1の規定により選定した者と,法第18条第1項の規定による農地利用集積計画を定め契約を締結するものとする。

(農地所有者代理事業による農用地等の貸付けの相手方)

第11条 笠岡市が受任農用地等について貸付けを行うことができる相手方(法第18条第2項第6号に規定するものについては貸付け(賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。))は,地域の認定農業者,又は農業経営の改善に意欲的な農業者及び経営体等を優先する。

2 貸付け等の相手方が農地保有合理化法人を通じた転売又は転貸を希望している場合には,農地保有合理化法人を貸付けを行う相手方とすることができる。

(契約の解除)

第12条 笠岡市は,受任農用地等について,農業上の利用が困難になったと認められる場合には,当該農用地等の所有者との間で締結した委任契約を解除することができるものとする。

この規程は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第76号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市農地利用集積円滑化事業規程

平成29年12月26日 告示第255号

(令和2年4月1日施行)