○笠岡市事業承継支援事業補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の中小企業者の円滑な事業承継を推進し,中小企業者の休廃業を抑制するため事業承継する者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものをいう。

(2) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に発行済株式数の過半数以上を買収して経営権を移転する取引をいう。

(3) MBO 事業の継続性を前提に経営者や社員が発行済株式数の過半数以上を買収して経営権を移転する取引をいう。

(4) 機械設備 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に規定する機械及び装置で,市の償却資産課税台帳に登録されるもの又は登録予定のものをいう。

(5) 宿泊設備 旅館,ホテル等の宿泊に供する設備をいう。

(6) 事業承継日 個人事業主の場合は,税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の開業日をいう。法人の場合は,代表者の変更日をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,市内の中小企業者の事業承継する者のうち次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。

(1) 市内に活動の本拠としての事務所を有し,1年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者(M&A及びMBOを含む。)ただし,1親等以内の親族が事業承継をする場合は除く。

(2) 既存事業の継続発展と事業の多角化により従業員の雇用を維持する者。ただし,既存事業を廃止する場合は除く。

(3) 市税の滞納がない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者でない者。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しない者

(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当しない者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は,別表第1に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。ただし,設備投資支援事業に係る経費については,市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主からの購入又は施工に限る。ただし,市内に該当する事業者が不在の場合は除く。

2 別表第1に定める各事業のうち同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は,1回限りとする。ただし,別表第1に定める経費の支出が1年度を超えて実施される場合は,次年度においても,当該年度に交付した補助金に係る補助対象経費を除く経費について補助対象として,補助金の交付をすることができる。

(補助金額)

第5条 交付する補助金の額は,別表第1に定める事業の種類に応じ補助対象経費に同表の定める補助率を乗じて得た額で,同表に定める補助限度額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に,百円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(認定申請)

第6条 認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は,あらかじめ補助対象事業に係る笠岡市事業承継支援事業補助金認定申請書に別表第2及び別表第3に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第7条 市長は,前条の規定による認定申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは,笠岡市事業承継支援事業補助金認定通知書により,認定しないことを決定したときは,笠岡市事業承継支援事業補助金不認定通知書により,認定申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により認定の決定をする場合において必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,事業承継日から30日を経過した日までに,別表第4に定める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第9条 市長は,補助金の交付を決定したときは,笠岡市事業承継支援事業補助金交付決定通知書により,適当でないと認めるときは,笠岡市事業承継支援事業補助金不交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定をする場合において必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,補助金の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付の決定をしないことができる。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 条例第2条第3号に規定する者をいう。

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による承認申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,これを承認し,その旨を補助事業者に笠岡市事業承継支援事業補助金交付中止(廃止)承認書により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは,その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに,笠岡市事業承継支援事業補助金実績報告書に,事業の種類に応じ別表第5に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(確定及び通知)

第12条 市長は,前条の規定による実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,笠岡市事業承継支援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第13条 補助事業者は,前条の規定により補助金額の確定通知を受けたときは,速やかに笠岡市事業承継支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は,補助事業者から前項の請求があったときは,速やかに補助金を支払うものとする。

(財産の処分及び管理)

第14条 補助事業者は,補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する以前に補助事業により取得し,又は効用が増加した財産を処分しようとするときは,あらかじめ笠岡市事業承継支援事業補助金財産処分承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認をした補助事業者に対し,当該承認に係る財産を処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは,交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

3 補助事業者は,補助事業が完了した後も当該事業により取得し,又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。

(重複交付の禁止)

第15条 補助事業者が当該補助事業について,国,県その他地方公共団体等の補助金の交付を受けた場合は,この要綱に基づく当該年度の補助金は交付しないものとする。

(事務所の移転)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が,補助事業完了後5年未満で事務所を市外へ移転する場合には,補助金を全額返済しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 第14条及び第16条の規定は,令和6年3月31日までに交付された補助金については,この要綱の失効後もなおその効力を有する。

(令和4年3月30日告示第54号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第50号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条,第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助額

補助限度額

補助対象期間

(1) 設備投資支援事業

機械設備・宿泊設備の購入又はメンテナンス費

2分の1

100万円

(1)(2)(3)(4)を合算して100万円

事業承継日から1年以内

(2) 広告宣伝支援事業

広告宣伝に係る費用

(ホームページ製作費を含む。)

(3) 法人設立支援事業

承継した事業を営む者が,法人を設立する場合の会社設立等登記費用(登録免許税は除く。)

(4) 雇用支援事業

従業員の人件費

(ただし,補助事業者・補助事業者の1親等以内の親族及び補助事業者の役員は除く。)

10分の10

50万円

別表第2(第6条関係)

区分

添付書類

個人事業者

事業承継計画書

法人

事業承継計画書

別表第3(第6条関係)

事業の種類

添付書類

(1) 設備投資支援事業

(1) 補助対象経費の積算根拠がわかる資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(2) 広告宣伝支援事業

(3) 法人設立支援事業

(4) 雇用支援事業

別表第4(第8条関係)

区分

添付書類

個人事業者

(1) 税務署の受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書

(2) 市税の滞納がない証明書

(3) 笠岡市事業承継支援事業補助金の交付申請に関する誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

法人

(1) 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本),株式の譲渡がわかる株主総会議事録

(2) 市税の滞納がない証明書

(3) 笠岡市事業承継支援事業補助金の交付申請に関する誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

別表第5(第8条,第11条関係)

事業の種類

添付書類

(1) 設備投資支援事業

(1) 施工前後の写真

(2) 請求書

(3) 支払領収書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(2) 広告宣伝支援事業

(1)成果品又はこれに代わる物

(2) 請求書

(3) 支払領収書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(3) 法人設立支援事業

(1) 成果品又はこれに代わる物

(2) 請求書

(3) 支払領収書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(4) 雇用支援事業

(1) 雇用保険加入証明書等雇用が証明できる書類

(2) 金融機関の給与振込領収書又は支払領収書等

(3) その他市長が必要と認める書類

笠岡市事業承継支援事業補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第207号

(令和5年3月28日施行)