○笠岡市水道事業及び下水道事業債権管理規程
平成29年9月26日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における笠岡市債権管理条例(平成29年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理簿)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,当該管理者が所管する事務に係る市の債権(以下「所管債権」という。)を適正に管理するため,債権管理簿を整備するものとする。
2 前項の債権管理簿に記載する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 所管債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 所管債権の額
(4) 所管債権の発生及び徴収に係る履歴
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(督促後の相当の期間)
第3条 条例第6条の相当の期間は,おおむね1年とする。
(徴収停止後の相当の期間)
第4条 条例第12条第4号アの相当の期間は,3年とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,所管債権の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。