○笠岡市債権管理条例施行規則

平成29年9月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市債権管理条例(平成29年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部長」とは,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)第3条第9号の部長をいう。

(管理の分掌)

第3条 部長は,当該部長が所管する事務に係る市の債権(以下「所管債権」という。)を管理するものとする。

(総合調整)

第4条 総務部長は,所管債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の地方団体の徴収金に係るものを除く。次項において同じ。)の管理の適正化を図るため,その事務の処理について必要な手続を定め,当該事務の状況を的確に把握し,必要な調整を行うものとする。

2 総務部長は,所管債権の適正な管理のため,必要があると認めるときは,部長に対し,所管債権に係る管理の状況に関する資料の提出及び報告を求め,又は実地について調査し,これらの結果に基づいて必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(債権管理簿)

第5条 部長は,所管債権を適正に管理するため,債権管理簿を整備するものとする。

2 前項の債権管理簿に記載する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 所管債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 所管債権の額

(4) 所管債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(督促後の相当の期間)

第6条 条例第6条の相当の期間は,おおむね1年とする。

(徴収停止後の相当の期間)

第7条 条例第12条第4号アの相当の期間は,3年とする。

(債権管理検討委員会)

第8条 条例第12条の規定による放棄又は条例第13条の和解について検討するため,債権管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の表に掲げる委員をもって組織し,委員長は総務部長をもって充て,副委員長は財政課長,収納対策課長をもって充てる。

委員長

総務部長

副委員長

財政課長,収納対策課長

委員

税務課長,市民課長,人権推進課長,環境課長,生活福祉課長,子育て支援課長,こども育成課長,建設管理課長,都市計画課長

3 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,いずれかの副委員長がその職務を代理する。

4 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

5 委員長は,必要があると認めるときには,委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(議会への報告)

第9条 条例第14条の規定による議会への報告は,非強制徴収債権の種類及び額について行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,市の債権(笠岡市病院事業の設置等に関する条例(平成12年笠岡市条例第77号)第4条の規定により置かれる管理者が所管する事務に係るものを除く。)の管理に関し必要な事項は,市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項により管理者の権限を行う場合を含む。)が別に定める。

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

笠岡市債権管理条例施行規則

平成29年9月25日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)