○笠岡市立市民病院改革プラン評価委員会設置要綱

平成29年5月30日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市立市民病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)の内容を評価するため,笠岡市立市民病院改革プラン評価委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 改革プランの内容の評価に関すること。

(2) その他,前号の目的達成のため,必要な事項の検討を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱及び任命する。

(1) 医療・福祉・保健等の関係者

(2) 識見を有する者

(3) 市民を代表する者

(4) その他,市長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員は,改革プランの策定が完了した時,その職を解かれるものとする。

(事務局及び庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民病院事務局において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

笠岡市立市民病院改革プラン評価委員会設置要綱

平成29年5月30日 告示第97号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年5月30日 告示第97号