○笠岡市立市民病院改革プラン評価委員会設置要綱
平成29年5月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市立市民病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)の内容を評価するため,笠岡市立市民病院改革プラン評価委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 改革プランの内容の評価に関すること。
(2) その他,前号の目的達成のため,必要な事項の検討を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱及び任命する。
(1) 医療・福祉・保健等の関係者
(2) 識見を有する者
(3) 市民を代表する者
(4) その他,市長が特に必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 委員は,改革プランの策定が完了した時,その職を解かれるものとする。
(事務局及び庶務)
第7条 委員会の庶務は,市民病院事務局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。