○笠岡市子どもの食と居場所づくり支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は,市内において子どもに対する食事の提供等を通じた居場所づくり(以下「子どもの食と居場所づくり」という。)の場を開設する団体に対し,開設及び運営に要する費用の一部を補助することにより,子どもの居場所づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 笠岡市子ども条例(平成24年笠岡市条例第28号)に規定する18歳未満の者をいう。
(2) 居場所 管理者の監督の下,食事の提供,生活指導等の支援の全部又は一部の提供を行う安全で清潔な場をいう。
(3) 食事の提供 食育活動等を通じ施設内で共同での調理を行い実施する食事の提供をいう。
(4) 生活指導 歯磨き習慣,食事マナー,挨拶,身辺の整理整頓等の基礎的な生活習慣の指導をいう。
(居場所利用の対象者)
第3条 居場所利用の対象者は,経済的又は家庭の問題等の困りごとを抱えた子どもとする。ただし,利用する子どもの心情に配慮し,それ以外の者も一緒に利用することができるものとする。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助金交付対象者」という。)は,市内において子どもの食と居場所づくりの場を開設及び運営し,かつ,次に掲げる要件をいずれも満たすこととする。
(1) 3人以上の個人で構成されていること。
(2) 市内に活動拠点を有する団体等であること。
(3) 会則又は規約等を備えていること。
(4) 明朗な会計,経理を実施,報告できる団体であること。
(5) 事前に保健所からの指導,助言を必ず受け,衛生管理を徹底すること。
(6) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(7) 営利を目的とする団体でないこと。
(8) 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
(9) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定される暴力団員及び暴力団員等でない者
(10) 笠岡市の事務事業の暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2号第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない団体であること。
(11) 本市の市税及び税外収入金の滞納がないこと。なお,法人格を有しない団体の場合は,その代表者がこれらの滞納がないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,子どもの食と居場所づくりの場を開設し,その運営を行う事業のうち,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で子どもの食と居場所づくりの場を開設するものであること。
(2) 子どもの食と居場所づくりの場を開設した日から概ね1年以内であること。又は当該申請をする年度中に子どもの食と居場所づくりの場を開設する予定であること。
(3) 子どもの食と居場所づくりの場を定期的に月1回以上開催するものであること。
(4) 開設時間は,1回当たり概ね3時間以上であること。
(5) 開設時においては,常駐できる責任者を配置すること。
(6) 子どもの食と居場所づくりの場の開設及び運営に関し,市から負担金,この要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に定める子どもの食と居場所づくりの場の開設及び運営に要する経費とする。ただし,次に掲げる経費は,補助対象経費としない。
(1) 補助金交付対象者の構成員による飲食費
(2) 前号に掲げるもののほか,補助することが適当でないと市長が認める経費
(備品の購入・管理)
第7条 備品購入費の交付を受けようとする団体は,その内訳について,補助金交付事務担当課と事前に協議を行い,その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により,事前協議の承認を担当課から受け,備品を購入した団体(以下「備品購入団体」という。)は,購入した備品名,型式及び購入日などを記載した備品台帳を作成しなければならない。
3 備品購入団体は,前項に定める備品台帳に記載された備品を使用するときは,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。なお,購入から2年以内に,当該団体の故意又は過失により備品が滅失し,若しくは棄損したときは,その旨を補助金交付事務担当課へ届け出なければならない。
(補助金の額)
第8条 笠岡市子どもの食と居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の額は,次に定める額を限度として予算の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 子どもの食と居場所づくりの場の開設に対する補助額は,別表の開設に要する補助対象経費の額10万円を限度とし,同一の子どもの食と居場所づくりの場において,原則,初年度につき1回に限るものとする。
(2) 子どもの食と居場所づくりの場の運営に対する補助額は,子どもに提供する食事1食につき,300円又は当該食事に要する経費の額から補助対象者が当該食事の代金の額として徴収する額を控除した額のいずれか低い方の額とし,1団体当たり1回につき9千円かつ1箇月につき3万6千円を限度とする。
(申請団体)
第9条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は,あらかじめ笠岡市子どもの食と居場所づくり支援事業計画書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の運営に関する定め(会則,規約等)及び役員名簿
(4) その他実施事業に関する資料
2 市長は必要に応じ,補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助団体の責務)
第12条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けたもの(以下「補助団体」という。)は,この要綱による補助金の交付目的に鑑み,子どもの食と居場所づくりの場の開催回数の増加に努めなければならない。
2 補助団体は,子どもの食と居場所づくりの場の開設及び運営に際し,関係法令の規定を遵守しなければならない。
(補助金の請求等)
第13条 第11条に規定する笠岡市子どもの食と居場所づくり支援事業補助金交付決定通知を受けた補助団体は,市長に速やかに請求書を提出し,補助金の交付を受けるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け,又は交付を受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により,補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めて,その返還を命じることができる。
(帳簿の整備等)
第16条 補助団体は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出については証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿を補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(報告及び調査等)
第17条 市長は,必要があると認めるときは,補助団体に対し,補助事業の実施状況について報告を求め,又は当該職員に補助事業の実施状況について調査若しくは質問をさせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月13日告示第205号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
費目 | 内訳 | 上限額 |
1 修繕費又は工事請負費 | (1) 建物の修繕又は改修に係る費用を補助対象とする。 (2) 事業実施に最低限必要な改修に限る。 | 10万円 ※原則,初年度のみ |
2 備品購入費 | (1) 備品とは,価格が1万円以上かつ,耐用年数が2年以上のものとする。 (2) 事業の実施に最低限必要なものに限る。 | |
3 賃借料又は会場借上料 | (1) 事業に利用する場合に限り補助対象とする。 (2) 自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は,補助対象外とする。 | 子どもに提供した食事1食につき,300円又は当該食事1食に要した経費の額のいずれか低い額とし,1団体当たり1回実施につき9千円かつ1箇月につき3万6千円を限度とする。 |
4 需用費 | (1) 印刷消耗品費 ア 価格が1万円未満であり,かつ,事業で利用するものに限り補助対象とする。 イ 広告宣伝のためのチラシなどを印刷する費用にも使用できるものとする。 | |
(2) 光熱水費 ア 事業に利用する場合に限り補助対象とする。 イ 事業実施に要した金額を明示すること。 | ||
(3) 食糧費(食材費) ア 事業に利用する場合に限り補助対象とする。 イ 会食代は,補助対象外とする。 | ||
5 役務費 | (1) 交通費 ア 食材等の運搬に利用する場合に限り,公共交通機関の運賃,タクシー代,ガソリン代について補助対象とする。 イ 事業実施に要した金額を明示すること。 | |
(2) 保険料 ア 利用者や運営スタッフの事業に係るケガや賠償責任の保障を行う保険の保険料を対象とする。 | ||
(3) 通信費 ア 電話代及びはがき・郵便切手代に限り,事業に要した通信費を対象とする。 |