○笠岡市広域保育実施要綱

平成29年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき,市内在住の児童の管外保育所,認定こども園及び事業所内保育所(以下「保育所等」という。)への入所及び市外在住の児童の管内保育所等への入所に関し(以下「広域入所」という。)笠岡市保育所設置条例(昭和28年笠岡市条例第42号)笠岡市立認定こども園設置条例(令和元年笠岡市条例第13号)笠岡市保育の実施に関する規則(昭和62年笠岡市規則第4号)及び笠岡市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年笠岡市規則第24号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(市外の保育所等を利用できる児童)

第2条 広域入所により市外の保育所等を利用できる児童の要件は,本市から保育を必要とする認定を受けた児童で,保護者が次の各号のいずれかに該当するため市内に入所可能な保育所等が見つからない場合とする。

(1) 市外に里帰り出産する場合

(2) 本市に転入したとき,転入前の保育所等を継続して利用しようとする場合

(3) 市外にあるいずれかの保護者の勤務先の通勤途上,又は通学先の通学途上の市町村の保育所等を希望する場合

(4) 子から見て3親等以内の親族が所在し,親族からの援助,又は親族への援助を必要とする場合

(5) 本市の保育所等が定員超過であって,市外の保育所等の定員に余裕がある場合

(6) その他本市長が特に必要と認めた場合

(市内の保育所等を利用できる児童)

第3条 広域入所により市内に住所を有しない児童が,市内の保育所等を利用できる要件は,居住地の市町村から保育を必要とする認定を受けた児童で,保護者が次の各号のいずれかに該当するため居住地の市町村に入所可能な保育所等が見つからない場合とする。ただし,広域利用の対象児童は,各保育所等の受入れ可能年齢とする。

(1) 本市に里帰り出産する場合

(2) 市外に転出したとき,本市の保育所等を継続して利用しようとする場合

(3) いずれかの保護者の勤務先の通勤途上,又は通学先の通学途上にある本市の保育所等を希望する場合

(4) 子から見て3親等以内の親族が所在し,親族からの援助,又は親族への援助を必要とする場合

(5) 市外の保育所等が定員超過であって,本市の保育所等の定員に余裕がある場合

(6) その他本市長が特に必要と認めた場合

(関係市町村との調整)

第4条 広域入所に当たっては,関係市町村と事前の調整し,合意を行った上で,各保育所等に対して利用の要請を行うものとする。

2 市内に住所を有しない児童に市内の保育所等を利用させる場合は,市内各保育所等の定員の空き状況を考慮し,市内の保育を必要とする児童の途中入所に支障が出ない範囲内とすること。

(実施)

第5条 保育の実施を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は,広域入所に係る協議書(様式第1号)により当該市町村と協議を行うものとする。

2 他市町村から協議を受けた場合は,広域入所に係る承諾書(様式第2号)を,入所を承諾しなかったときは,広域入所に係る不承諾書(様式第3号)を当該市町村長に通知するものとする。

3 広域入所が決定した場合は,委託契約書(様式第4号)を当該保育所の設置者と締結するものとし,契約の期間は,当該年度内とする。

4 広域入所の期間は,原則として保育申込書に基づく保育の実施の必要な期間とする。

(経費)

第6条 利用者負担額(保育料)は,政令で定める額を限度として,居住地の市町村が定めるものとし,保育所等を設置する者が徴収する。ただし,広域利用をする施設が私立の保育所等である場合は,居住地の市町村が徴収する。

2 施設型給付費(委託料)は,国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた額とする。

3 施設型給付費(委託料)の支払は,次のとおり行う。

(1) 公立の保育所等への経費及び受託市町村が負担する経費にあっては,受託市町村の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立の保育所等へ委託する場合の経費にあっては,当該施設の設置者の請求に基づき支払うものとする。

4 施設型給付費(委託料)の請求は,次のとおり行う。

(1) 公立の保育所等が受託する場合の経費及び本市が負担する経費にあっては,広域入所に係る施設型給付費等請求書(様式第5号)により,本市が委託市町村へ請求するものとする。

(2) 私立の保育所等が受託する場合の経費にあっては,当該施設の設置者が請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は,関係市町村及び岡山県と協議して決定するものとする。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第60号)

この要綱は,令和2年4月1日に施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月21日告示第19号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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笠岡市広域保育実施要綱

平成29年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)