○笠岡市総合事業家事援助サービス事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第58号

(事業の目的)

第1条 この要綱は,笠岡市総合事業家事援助サービス(笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠岡市告示第42号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1項第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスA)事業を実施することにより,要介護状態等となることを予防し,又は要支援状態を軽減するとともに地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は,総合事業実施要綱第5条第1項に規定する者で,日常生活の支援を必要とする者とする。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は笠岡市とし,事業の実施に当たっては,事業を事業者に委託することができる。

2 委託事業者は,事業所の従業者のみによって行うものとし,第三者への委託は行わないものとする。

(訪問介護員)

第4条 事業に従事する者(以下「訪問介護員」という。)次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員初任者研修の過程を修了した者

(3) 従来の介護職員基礎研修過程,訪問介護員養成研修1級過程,2級過程又は3級過程を修了した者

(4) 市長が認めた研修を受講した者

(5) 前各号に規定する研修を受講する予定がある者

(従事者の員数)

第5条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は,当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は,事業所ごとにサービスを利用する利用者の数に応じ,専ら1人以上の訪問看護員等が訪問事業責任者として常勤でなければならない。

3 訪問事業責任者は,利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は,当該事業所,他の事業所等のその他の職務に従事することができる。ただし,管理者を兼ねることはできない。

(管理者)

第6条 事業者は,事業所ごとに管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所,他の事業所等のその他の職務に従事することができるものとするが,訪問事業責任者を兼ねることはできない。

(従事者の研修)

第7条 この事業に従事する者(以下「従事者」という。)は,市長が認めた研修を受講した者とする。

(事業の内容)

第8条 この事業は,前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメント事業(総合事業実施要綱第4条第1項第1号ウ(ア)に規定するケアマネジメントAをいう。以下同じ。)に基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し,当該利用者の居宅において,掃除,買物,調理,洗濯,ゴミ出しその他「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられる日常生活の支援を提供するものとする。

2 この事業のサービス提供回数は週2回まで,時間数は30分単位とし,1回につき1時間30分を限度とする。

(実施方法)

第9条 利用者を担当する介護支援専門員等は,ケアプランを作成し,必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。

2 事業者は,サービス担当者会議等に出席し,サービス提供の趣旨を理解した上で,ケアプランに基づき,前条に規定するサービスを提供するものとする。

(利用の中止)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。

(第1号事業支給費の支給)

第11条 市長は,利用者が事業者からサービスを受けたときは,対象者に対し,第1号事業支給費を支給する。

2 事業者は,利用者にサービスを提供したときは,利用者が負担すべき額を徴収し,市に納入するものとする。

(サービス単価)

第12条 この事業のサービス単価は,別表のとおりとする。

(費用の負担)

第13条 利用者は,前条のサービス単価を基に算出した費用(以下「サービス費」という。)に100分の20を乗じて得た額を負担するものとし,当該額を事業者に支払うものとする。

2 前項に規定する利用者の負担額のほか,サービスの提供の際に実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。

(費用の請求等)

第14条 事業者は,月ごとのサービス費に相当する額を市長に請求することができる。

2 事業者は前項の請求に当たっては,請求書にサービス提供の実績の分かる書類を添えて,当該月分をまとめて翌月15日までに提出するものとし,市長は請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし,特別な理由がある場合は,この限りでない。

(返還)

第15条 市長は,この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段によりサービス費の支給を受けた者があるときは,支給したサービス費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(緊急時等における対応方法)

第16条 事業者は,事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるとともに,主治医への連絡が困難な場合は,緊急搬送等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第17条 事業者は,従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第18条 事業者は,従事者又は従事者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第19条 事業者は,提供した事業に係る利用者及びその家族から苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置しなければならない。

2 事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は,提供した事業に係る利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は,市からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第20条 事業者は,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は,利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業者は,前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(利用者の責務)

第21条 対象者は,予め決定された利用日に利用できないときは,速やかに事業者に連絡しなければならない。

(関係機関との連携)

第22条 市長,地域包括支援センター及び事業者は,互いに連携を図る中で,事業の効果的な実施を図るものとする。また,必要に応じて,かかりつけ医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第23条 事業者は,当該事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,笠岡市日常生活支援事業廃止(休止)届出書を市長に提出しなければならない。

2 事業者は,前項の規定による届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター,他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(状況報告等)

第24条 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,当該事業の運営について随時報告させ,又は実地に調査し,必要な指示をすることができる。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第44号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

時間

単価

30分

850円

1時間

1,250円

1時間30分

1,650円

笠岡市総合事業家事援助サービス事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)