○笠岡市地域包括ケア推進室設置要綱

平成29年3月31日

告示第57号

(設置)

第1条 子どもから高齢者までの全世代を対象として,安心・安全に住み慣れた地域で切れ目のない支援を受けることができるように地域包括ケアシステムの構築を図るため,笠岡市地域包括ケア推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室は,前条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事項を行う。

(1) 地域包括ケアシステムの構築に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 福祉総合相談の支援調整に関すること。

(3) 保健,医療,介護,福祉の関係機関等の連携推進に関すること。

(4) 保健,医療,介護,福祉関係者の人材育成に関すること。

(5) 保健,医療,介護,福祉の情報収集及び分析に関すること。

(6) 保健,医療,介護,福祉に関する関係団体及び地域住民への普及啓発に関すること

(組織)

第3条 推進室は,室長及びその他の職員をもって組織する。

(職務)

第4条 室長は,推進室の事務を掌理し,職員を指揮する。

2 職員は室長の命を受けて所掌事務に従事する。

(推進室の事務)

第5条 推進室の事務は,健康福祉部内において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市地域包括ケア推進室設置要綱

平成29年3月31日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第57号