○笠岡市障がい者集いの場運営事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は,特別支援学校等を卒業後の18歳以上の障がいのある人(以下「障がいのある人」という。)の保護者に関して,就労時間の短縮等働き方の変更を余儀なくされている実態に鑑み,その解消を行うことにより保護者の就労支援に資するとともに,障がいのある人にとって,自分らしい時間を過ごす居場所として,市が行う笠岡市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年笠岡市告示第167号。以下「日中一時支援要綱」という。)第2条に規定する日中一時支援事業として実施する笠岡市障がい者集いの場運営事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め,当事者の生活の質の向上と自立支援を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 市長は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援事業

(2) 余暇支援事業

(3) ボランティア等との交流事業

(4) 市職員等に対する研修事業

(5) その他目的を達成するために必要な事業

(対象者)

第3条 この事業を利用できる対象者は,次の各号に該当するものとする。

(1) 笠岡市に住所を有する障がいのある人で,福祉的就労を利用している者

(2) その他,市長が特に認めた者

(実施場所)

第4条 事業を実施する場所は,市長が指定する場所とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日及び実施時間は,平日については,午後3時30分から午後7時までとし,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日については,午前8時30分から午後7時までとする。ただし,日曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除く。

2 事業の実施日及び実施時間は,市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(実施方法)

第6条 第2条に規定する事業の実施については,原則として支援員2名体制で行い,ボランティア等の受入れを積極的に推進するものとする。

(利用料)

第7条 市長は,事業を利用する者から日中一時支援要綱第8条の規定による利用料を徴収することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第49号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

笠岡市障がい者集いの場運営事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第56号
令和3年3月31日 告示第49号